(2011年8月15日更新)
幼稚園就園奨励費補助金制度
こども課 幼児家庭係 TEL:0258-62-1700
見附市では、保護者の皆さんの経済的負担を軽くするために、下記の条件に該当するご家庭の保育料を一部減免しています。
申請の案内・提出は幼稚園を通じて行っています。
1 対象は次のすべてに該当するご家庭
(1) 市内在住であり、
(2) 満3歳児・4歳児・5歳児が通園しており、
(3) 保護者の平成23年度市民税所得割の合算が183,000円以下の場合です。
(但し、同居の家族が家計の主宰であると認められる場合は、その方の収入も考慮して認定します。)
2 保育料の減免額
「従来条件」
申請の案内・提出は幼稚園を通じて行っています。
1 対象は次のすべてに該当するご家庭
(1) 市内在住であり、
(2) 満3歳児・4歳児・5歳児が通園しており、
(3) 保護者の平成23年度市民税所得割の合算が183,000円以下の場合です。
(但し、同居の家族が家計の主宰であると認められる場合は、その方の収入も考慮して認定します。)
2 保育料の減免額
「従来条件」
| 区 分 |
1人就園の場合及び同一世帯から2人以上就園している場合の最年長者 (第1子) |
同一世帯から2人以上就園している場合(兄・姉が保育所に就園している場合も含む)の次年長者 (第2子) |
同一世帯から3人以上就園している場合(兄・姉が保育所に就園している場合も含む)の左以外の園児 |
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生活保護世帯 |
年額223,200円 | 年額264,000円 | 年額303,000円 |
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市民税非課税世帯 市民税所得割 非課税世帯 |
年額193,200円 | 年額249,000円 | 年額303,000円 |
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市民税所得割 34,500円以下の世帯 |
年額109,200円 | 年額207,000円 | 年額303,000円 |
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市民税所得割 183,000円以下の世帯 |
年額 46,800円 | 年額175,000円 | 年額303,000円 |
「新条件」(従来条件と併せて対象になりました!)
| 区 分 |
小学校1年生〜3年生の兄・姉を1人有しており、就園している場合の最年長者 (第2子) |
小学校1年生〜2年生の兄・姉を1人有しており、同一世帯から2人以上就園している場合の左以外の園児 (第3子以降) |
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生活保護世帯 |
年額244,000円 | 年額303,000円 |
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市民税非課税世帯 市民税所得割 非課税世帯 |
年額222,000円 | 年額303,000円 |
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市民税所得割 34,500円以下の世帯 |
年額 159,000円 | 年額303,000円 |
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市民税所得割 183,000円以下の世帯 |
年額 111,000円 | 年額303,000円 |
※但し、年度途中に入退園があった場合は、次の算式によって減免額を認定します
上記の単価×(保育料の支払月数+3)÷15(100円未満四捨五入)
上記の単価×(保育料の支払月数+3)÷15(100円未満四捨五入)
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3 手続きの方法 (1)保育料の減免を希望される場合は、『保育料減免に関する調書』を幼稚園へ提出してください。未満児で入園していて、3歳到達時からの減免を希望する場合も予め申請書を提出してください。 |
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| 申請書様式: |
保育料減免に関する調書(PDF)
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(2)なお、1月2日以降に見附市へ転入された方については、市で課税証明できませんので、次のどちらかを添付してください。単身赴任等で住所を移している場合も同様です。 該当年度市民税税額通知書の写し または 前住所の市町村の市町村民税課税証明書 4 決定方法 課税状況により教育委員会で審査・決定し、幼稚園を通じて連絡します。該当の場合は、幼稚園から月々の保育料の中で減免してもらいます。市は幼稚園へ減免分を支払います。 5 問合先 見附市教育委員会こども課幼児家庭係までご連絡をお願い致します。 |
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