(2009年6月24日更新)
命を守るために住宅用火災警報器を備えましょう!
見附市消防本部 予防課 指導広報係 TEL:0258-62-0555 内線221・222
消防法及び見附市火災予防条例が改正され
住宅用火災警報器の設置が義務化されました!
| 新築住宅は平成18年6月1日から設置が義務付けられました。 |
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既存住宅は平成23年6月1日から設置が義務付けられます。 (平成23年5月31日までに設置することが必要です。) |
「なぜ設置するの?」
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火災による死者が増加しています。死に至った原因の約7割が逃げ遅れによるものです。その理由としては、就寝中で火災の発生に気づくのに遅れたためです。住宅用火災警報器を設置することで、いち早く火災を知り、早期避難又は火災を最小限に食い止められます。これらのことから、設置が義務付けられました。 アメリカでは住宅用火災警報器の設置が義務化され、住宅火災による死者数が半減したという実績があります。 |
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「設置する警報器は?」
| 煙に反応する煙感知式を設置します。お近くの消防防災物品取り扱い店や電気店、ホームセンターなどで取り扱っており、価格は電池式のもので4,000円前後です。なお、日本消防検定協会の検査に合格したことを示す「NSマーク」が貼られているものを購入されると安心です。 |
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「どこに設置するの?」
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寝室に設置します。寝室が2階以上にある場合は、階段の天井にも設置します。また、寝室がない階で4畳半以上の部屋が5以上ある階の廊下にも設置します。そのほかにも設置しなければならない箇所がありますが、詳細は消防本部に問い合わせください。 台所には設置義務はありませんが、火気をよく使う事から、台所にも設置することをお勧めします。 取り付け位置は下図を参照してください。 |
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| ※段差が60cmの梁がある場合は梁から60cm以上離してください |
※悪質販売にご注意を!
住宅用火災警報器の設置が義務化されたことから、警報器の悪質販売が増えることが予想されます。
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○「消防署の方から来ました。」という言葉にはご用心!消防職員や消防団員は、一般のご家庭に住宅用火災警報器を販売することはありません。 ○異常に高い値段のものを売りつけられないように注意してください。 ○おかしいと思ったら、購入する前に消防署に電話してください。 |
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