(2008年6月13日更新)
住宅借入金特別税額控除(住宅ローン控除)
税務課 民税係 内線 121,122,123
住宅借入金等特別控除は所得税のみの制度でしたが、税源移譲によって所得税が減り、今まで控除できていた住宅ローン控除の本来の金額が減少してしまう場合があります。
この減少額を調整するため、所得税額から控除できなかった部分の控除額を翌年の市・県民税から控除できるようになりました。
この減少額を調整するため、所得税額から控除できなかった部分の控除額を翌年の市・県民税から控除できるようになりました。
《対 象》
平成11年1月1日から平成18年12月31日までに入居し、住宅ローン控除を受けている方で、所得税額から住宅ローン控除額を引ききれなかった方。
平成11年1月1日から平成18年12月31日までに入居し、住宅ローン控除を受けている方で、所得税額から住宅ローン控除額を引ききれなかった方。
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《計算方法》
次の(1)か(2)の少ない額−その年分の所得税額(※)=住民税(所得割)からの控除額
(1)住宅借入金等特別控除可能額
(2)税源移譲前の税率で計算した所得税額(※)
※住宅借入金等控除を適用する前の所得税額
○収入
給与収入 4,000,000円 → 給与所得 2,660,000円
○控除額
控除額合計 1,540,000円 (内訳) 社会保険料控除 400,000円 配偶者控除 380,000円
一般扶養(子) 380,000円 基礎控除 380,000円
○住宅借入金等特別控除額(平成17年中入居開始のもの)
年末ローン残高 1,000万円 × 1% → 100,000円・・・【1】
(給与所得)2,660,000円 − (控除額合計)1,540,000円 = (課税所得額)1,120,000円
<税源移譲前の税率での所得税額>
(課税所得額)1,120,000円 × (所得税率)10% = 112,000円・・・【2】
<税源移譲後の税率での所得税額>
(課税所得額)1,120,000円 × (所得税率)5% = 56,000円・・・【3】
【1】と【2】のいずれか少ない金額から【3】の金額を控除
【1】100,000円 - 【3】56,000円 = 44,000円・・・【4】
【4】44,000円が住民税(所得割)から減額する住宅借入金特別税額控除金額となります。
《申告の方法》
対象となる方は、毎年2月16日から3月15日まで(確定申告期間中)に年末調整や確定申告とは別に「住宅借入金等特別税額控除申告書」の提出が必要になります。
申告することにより、その年の6月から課税される住民税から控除されます。
次の(1)か(2)の少ない額−その年分の所得税額(※)=住民税(所得割)からの控除額
(1)住宅借入金等特別控除可能額
(2)税源移譲前の税率で計算した所得税額(※)
※住宅借入金等控除を適用する前の所得税額
○収入
給与収入 4,000,000円 → 給与所得 2,660,000円
○控除額
控除額合計 1,540,000円 (内訳) 社会保険料控除 400,000円 配偶者控除 380,000円
一般扶養(子) 380,000円 基礎控除 380,000円
○住宅借入金等特別控除額(平成17年中入居開始のもの)
年末ローン残高 1,000万円 × 1% → 100,000円・・・【1】
(給与所得)2,660,000円 − (控除額合計)1,540,000円 = (課税所得額)1,120,000円
<税源移譲前の税率での所得税額>
(課税所得額)1,120,000円 × (所得税率)10% = 112,000円・・・【2】
<税源移譲後の税率での所得税額>
(課税所得額)1,120,000円 × (所得税率)5% = 56,000円・・・【3】
【1】と【2】のいずれか少ない金額から【3】の金額を控除
【1】100,000円 - 【3】56,000円 = 44,000円・・・【4】
【4】44,000円が住民税(所得割)から減額する住宅借入金特別税額控除金額となります。
《申告の方法》
対象となる方は、毎年2月16日から3月15日まで(確定申告期間中)に年末調整や確定申告とは別に「住宅借入金等特別税額控除申告書」の提出が必要になります。
申告することにより、その年の6月から課税される住民税から控除されます。
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