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1か月児健康診査

ページID:0023530 更新日:2024年3月29日更新 印刷ページ表示

お子さんの病気の予防と早期発見、健康保持と増進を目的として、医療機関で個別に実施しています。

対象者

見附市に住民登録がある生後1か月頃のお子さん
※令和6年4月1日以降に出生したお子さんが対象です。

受診票

出生手続きの際に、こども課窓口で交付します。

  • 市外へ転出された場合、見附市の受診票は使用できません。
  • 転入された方は見附市役所4階こども課へお越しください。(前住地で交付された受診票は使用できませんので、見附市の受診票を交付します。)

受診の際用意するもの

  • 1か月児健康診査受診票
  • 母子健康手帳
  • 保険証

受診可能な医療機関

新潟県内の見附市と委託契約を締結している医療機関で受診できます。事前に、受診票の使用が可能か確認してから予約し、受診してください。

県外医療機関での受診をされる方
 受診票を使用せずに受診された方へ 

・県外の医療機関等で受診する場合、受診先の医療機関へ受診票が使用できるよう依頼が必要です。受診前にこども課へご連絡ください。
・受診票を使用せずに受診した場合、1か月児健康診査費(保険適用外)の自己負担額について、上限額の範囲内で払戻しが可能です。払戻しを希望する場合は、最後の受診日から3カ月以内に払戻し申請書の提出が必要です。

申請に必要なもの

  • 乳児一般健康診査費払戻し申請書
  • 母子健康手帳(払戻しの対象となる乳児一般健康診査の結果が確認できるもの)の写し
  • 医療機関発行の乳児一般健康診査に要した費用の領収書の写し
  • 振込先口座のわかる通帳又はキャッシュカードの写し

受付時間

午前8時30分から午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日及び年末年始を除く)