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予防接種のご案内

ページID:0002730 更新日:2023年8月16日更新 印刷ページ表示

個別予防接種はかかりつけの医療機関で対象年齢内に接種しましょう

 子どもは病気にかかりやすく、中には命にかかわる病気もあります。予防接種をし、大切なお子さんを守ってあげましょう。
 お子さんがこれから受ける予防接種について、正しい知識を持って、安全に受けられることができるようにしましょう。出生届け時にお渡ししている「予防接種と子どもの健康」をよく読んで、お子さんの体調にあわせて予防接種を受けてください。外国語版は、公益財団法人予防接種リサーチセンターのホームページ<外部リンク>からご覧いただけます。

見附市の定期予防接種

予防接種対象年齢一覧 [PDFファイル/102KB]
※接種対象年齢内に接種を受けた場合は公費負担(無料)となりますが、接種対象年齢以外は自己負担(有料)となりますのでご注意ください。

予診票・接種券について

 平成21年4月1日以降に生まれたお子さんには「予防接種手帳」をお渡ししています。
 一緒にお渡しするバーコード付きの氏名シールを接種券にお貼りになりご利用ください。
「予防接種手帳」をなくされた方は、こども課までご連絡ください。再発行いたします。

見附市個別接種医療機関名簿

予防接種対象年齢一覧 [PDFファイル/516KB]
上記で予約が取れない場合は、市外(県内)の医療機関でも接種が可能ですので、ご利用ください。その場合は、接種を希望する医療機関に広域的予防接種が可能かどうか事前に確認してください。

予防接種を受けるには

1.受ける前の準備

  • 事前に医療機関に予約の電話をしてください。
  • 県内の上記の見附市個別接種医療機関以外で接種を希望される場合は、接種を希望する医療機関に接種可能か事前に確認してください。見附市の接種券が使えない場合は、医療機関にある接種券をご利用ください。
  • 里帰り出産等で県外で接種を希望される場合は、県外での予防接種についてをご覧ください。

2.予防接種の前日

  • 検温してお子さんの体調を確認しましょう。通常37.5℃以上の発熱の場合は受けられません。
  • 入浴して体を清潔にしましょう。

3.予防接種の当日

  • 体調を確認し、接種券に個人シールをはり、必要事項(保護者の署名を忘れずに)を記入してください。
  • 接種券は、きりとり線のとおりに切り取ってから利用ください。
  • 保護者以外の親族等(祖父母・保護者の兄弟姉妹・保護者の友人等)が同伴する場合は、予診票に加え、予診票裏面の委任状にも記載してください。
  • お子さんの服装は、診察・接種の時に脱ぎ着がしやすいものにしましょう。

4.予防接種の持ち物

  • 受ける予防接種の予診票・接種券
  • 母子手帳
  • 体温計

予防接種を受けた後の注意

  • 予防接種を受けたあと30分間程度は、接種会場でお子さんの様子を観察するか、医師とすぐ連絡をとれるようにしておきましょう。急な副反応がこの間に起こることがあります。
  • 接種後、生ワクチンでは4週間、不活化ワクチンでは1週間は副反応の出現に注意しましょう。
  • 接種部位は清潔に保ちましょう。入浴は差し支えありませんが、接種部位をこすることはやめましょう。
  • 当日は、はげしい運動はさけましょう。
  • 接種後、接種部位の異常な反応や体調の変化があった場合は、速やかに医師の診察を受けましょう。

副反応(健康被害)がおこった場合

  • 通常みられる反応としては、発熱・接種局所の発赤・はれ・しこり・発疹などがあります。(ワクチンの種類により異なります。)通常、数日以内に自然に治るので心配ありません。ただし、接種局所のひどいはれ・高熱・ひきつけなどの症状があったら、医師の診察を受けてください。お子さんの症状が予防接種後副反応報告基準に該当する場合は、医師から見附市長に副反応の報告がされます。
  • 見附市が行っている予防接種によって引き起こされた副反応により、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障がでるような障害を残すなどの健康被害が生じた場合は、予防接種法に基づく給付を受けることができます。

「新潟県予防接種センター機能推進事業」について

 小児の予防接種要注意者(心臓血管系疾患等の基礎疾患を有する者、全身性発疹等のアレルギーを疑う症状を呈したことのある者等)が安心して適性に接種が受けられるための体制として、予防接種センター機能を小児科診療の専門医等が勤務している医療機関(県立吉田病院を指定)に整備しています。対象となる予防接種の種類は、定期の予防接種となります。

対象者

次の者のうち、見附市長が予防接種センターにおける予防接種が必要であると認めた小児とします。

  1. 接種要注意者で接種が必要であると医師が判断し、かつ本人又は保護者が接種に同意している者。
  2. 医師が接種要注意者かどうかの判断を保留し、かつ本人又は保護者が接種を希望している者。
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