長期にわたる疾病等のため、定期の予防接種を受けることができず、対象年齢を過ぎてしまった方の接種機会の確保ついて
平成25年1月30日付 予防接種法施行令の改正により、次の要件に該当する場合は、接種対象年齢を過ぎても、定期の予防接種として接種できるようになりました。ただし、一部年齢制限があります。
対象者は主治医へご相談のうえ、接種の予約をして下さい。接種券はこども課でお渡します。
1.対象予防接種(定期の予防接種)
- BCG
- 四種混合
- 三種混合
- ポリオ
- 二種混合
- 麻しん風しん、麻しん、風しん
- 日本脳炎
- ヒブワクチン(平成25年4月1日から)
- 小児用肺炎球菌ワクチン(平成25年4月1日から)
- 子宮頸がん(ヒトパピローマウイルス感染症)予防ワクチン(平成25年4月1日から)
- 水痘(平成26年10月1日から)
- B型肝炎ワクチン(平成28年10月1日から)
2.対象者(全て該当する者)
- 接種対象年齢であった間に、長期にわたり療養を必要とする疾病にかかるなど特別な事情(※下記参照)があったことにより、やむを得ず定期の予防接種が受けられなかった場合
- 予防接種が受けられなかった要因がなくなった日から起算して2年以内に接種する場合。ただし、BCGは4歳に、4種混合は15歳に、ヒブワクチンは10歳に、小児用肺炎球菌ワクチンは6歳に達するまでであること。
- 主治医から1・2を証明する理由書を記入頂けること。理由書 [PDFファイル/82KB]
3.特別な事情について(いずれかに該当する者)
- 厚生労働省で定める疾病にかかったもの対象疾病一覧 [PDFファイル/152KB]
- 臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたこと
- 医学的知見に基づき1又は2に準ずると認められるもの
<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)