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長期にわたる疾患等のための定期接種を受けられなかった場合について

ページID:0002740 更新日:2023年8月16日更新 印刷ページ表示

長期にわたる疾病等のため、定期の予防接種を受けることができず、対象年齢を過ぎてしまった方の接種機会の確保ついて

 平成25年1月30日付 予防接種法施行令の改正により、次の要件に該当する場合は、接種対象年齢を過ぎても、定期の予防接種として接種できるようになりました。ただし、一部年齢制限があります。
 対象者は主治医へご相談のうえ、接種の予約をして下さい。接種券はこども課でお渡します。

1.対象予防接種(定期の予防接種)

  • BCG
  • 四種混合
  • 三種混合
  • ポリオ
  • 二種混合
  • 麻しん風しん、麻しん、風しん
  • 日本脳炎
  • ヒブワクチン(平成25年4月1日から)
  • 小児用肺炎球菌ワクチン(平成25年4月1日から)
  • 子宮頸がん(ヒトパピローマウイルス感染症)予防ワクチン(平成25年4月1日から)
  • 水痘(平成26年10月1日から)
  • B型肝炎ワクチン(平成28年10月1日から)

2.対象者(全て該当する者)

  1. 接種対象年齢であった間に、長期にわたり療養を必要とする疾病にかかるなど特別な事情(※下記参照)があったことにより、やむを得ず定期の予防接種が受けられなかった場合
  2. 予防接種が受けられなかった要因がなくなった日から起算して2年以内に接種する場合。ただし、BCGは4歳に、4種混合は15歳に、ヒブワクチンは10歳に、小児用肺炎球菌ワクチンは6歳に達するまでであること。
  3. 主治医から1・2を証明する理由書を記入頂けること。理由書 [PDFファイル/82KB]

3.特別な事情について(いずれかに該当する者)

  1. 厚生労働省で定める疾病にかかったもの対象疾病一覧 [PDFファイル/152KB]
  2. 臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたこと
  3. 医学的知見に基づき1又は2に準ずると認められるもの
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