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A.教育委員会こども課(市役所4階)においでください。再発行いたします。
A.市内であれば住所が変わってもそのまま手持ちの予診票・接種券を使用してください。市外へ転出された場合は、その接種券は使用できません。転入先の市町村の窓口にご相談ください。
A.予防接種で使うワクチンには、生ワクチンと不活化ワクチンがあり、注射生ワクチンを接種する場合には間隔を守ることが必要です。令和2年10月1日より、注射生ワクチン接種後の注射生ワクチン接種においてのみ、27日以上の間隔をあけることとし、その他の接種間隔の制限がなくなりました。詳しくは、「異なるワクチンの接種間隔」をご覧ください。