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不育症医療費助成

ページID:0003474 更新日:2023年8月16日更新 印刷ページ表示

不育症とは

  妊娠はするが、流産、死産などを繰り返して結果的に子どもを持てない場合を不育症といいます。一般的には2回連続した流産・死産があれば不育症と診断し、原因を探索します。

対象となる方

次の1、2をすべて満たす、法律上の婚姻をしている夫婦

  1. 治療期間及び申請した日に、妻が市内に住所を有する夫婦。
  2. 医療機関で不育症と診断され、治療の必要がみとめられた方。

※所得による制限はありません。

助成対象の医療費

医療機関で受けた保険診療対象内・外の不育症治療等にかかる費用
※入院時の差額ベッド代、食事代、文書料その他の直接治療に関係ない費用は対象となりません。
※母子手帳交付後の保険適用の医療費は妊産婦医療費を申請してください。保険適用外は母子手帳の交付後も引き続き不育症医療費助成の対象になります。
※他の地方公共団体などから助成を受けた場合は、その助成の支給期間の費用は対象となりません。

助成の内容・期間

保険適用内の診療を受けた医療費(母子手帳交付前の分)

自己負担額のうち、以下の一部負担金を除いた2分の1の額(1円未満の端数は切捨て)を助成します。

一部負担金

  • 通院 1日530円(同一医療機関で月4回まで。5回目からはいただきません。)
  • 入院 1日1,200円
  • 調剤 一部負担金はいただきません。

※母子手帳交付後は妊産婦医療費助成申請書で申請していただきますので、不育症医療費の助成額に含みません。

保険適用外の診療を受けた医療費(1治療が終わるまでの分)

自己負担額のうち、2分の1の額(1円未満の端数は切捨て)を助成します。
※母子手帳の交付に関わらず1治療に要した費用が対象です。

助成の申請方法

申請時にお持ちいただくもの

  1. 見附市不育症医療費助成事業申請書 [PDFファイル/130KB]
  2. 見附市不育症治療等受診等証明書 [PDFファイル/106KB](医療機関記入)
  3. 申請者(妻)名義の預金通帳
  4. 夫婦の健康保険証
  5. 助成対象の治療に係る医療機関の発行する領収書及び診療報酬明細書の写し
    (2の「見附市不育症治療等受診等証明書」に証明を受けた金額・治療期間分のものすべて)

※住民基本台帳の確認ができない場合は、確認できる書類の提出が必要です。

申請期限

申請期限は治療が終了した翌日(出産または流産等の判定日)から6か月以内です。治療途中は申請できませんが、治療終了後お早めに申請をお願いします。助成金は、申請していただいた口座に振り込みます。

ご案内とQ&A

見附市不育症医療費助成ご案内[PDFファイル [PDFファイル/260KB]

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