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令和6年能登半島地震による災害等に対する金融上の措置について
令和6年能登半島地震で災害救助法が適用された新潟県内の被災者等に対し、財務省関東財務局から状況に応じ金融上の措置を適切に講ずるよう、預貯金取扱金融機関、証券会社等、生命保険会社、損害保険会社、少額短期保険業者及び電子債権記録機関に要請がありました。
詳しい内容は、次の関東財務局のホームページをご参照ください。
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令和6年能登半島地震で災害救助法が適用された新潟県内の被災者等に対し、財務省関東財務局から状況に応じ金融上の措置を適切に講ずるよう、預貯金取扱金融機関、証券会社等、生命保険会社、損害保険会社、少額短期保険業者及び電子債権記録機関に要請がありました。
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