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見附市長選挙のお知らせ
見附市長選挙
見附市長選挙が11月23日(日)に告示され、11月30日(日)に投票が行われる予定です。
投票日時
11月30日(日)午前7時から午後8時まで
期日前投票
11月24日(月・振休)~11月29日(土)午前8時30分から午後8時まで
立候補届出状況
立候補届出状況は11月23日(日)に掲載する予定です。
選挙に関する情報
当日投票は、入場券に記載の投票所で行ってください。見附市の投票所一覧へ
期日前投票について(詳細は下記へ)
- 期間:11月24日(月・振休)から11月29日(土)まで
- 時間:午前8時30分から午後8時まで
- 場所:ネーブルみつけ 研修室1
※ネーブルみつけにはエレベーターがありません。体の不自由な方や車いすをお使いの方は、正面入口をご利用ください。また、介助が必要な場合は、お気軽に職員や駅長にお声がけください。
このページの内容
立候補届出は次の日程で受け付けます。
日時:11月23日(日)午前8時30分から午後5時まで
場所:市役所4階 大会議室
開票について
- 日時:11月30日(日)午後8時50分開始
- 場所:見附市役所4階大会議室
開票状況については、午後10時を1回目として、それ以降30分おきに開票所内の速報掲示板でお知らせする予定です。
また、開票速報をホームページでお知らせしますのでご利用ください。
また、開票速報をホームページでお知らせしますのでご利用ください。
開票を参観される方へお願い
酒気を帯びた方の参観は、かたくお断りいたします。
電話が大変混みあいますので、開票状況についてのお問い合わせはご遠慮ください。
電話が大変混みあいますので、開票状況についてのお問い合わせはご遠慮ください。
今回の選挙で投票できる方は、原則として次の条件すべてに該当する方です。
- 日本国民であること
- 投票日現在で満18歳以上の方(平成19年12月1日以前に生まれた方)
- 引き続き3か月以上見附市内にお住まいの方で、見附市選挙人名簿に登録されている方
- 住所を移した方は、下記の表をご覧ください
| 要件 | 投票場所 | |
| 市内の異動 | 令和7年11月6日までに市内転居の届出をした方 |
転居後の住所地の投票所 |
| 令和7年11月7日以降に市内転居の届出をした方 |
転居前の住所地の投票所 |
|
| 市外からの転入 | 令和7年8月22日以前に他市区町村から見附市に転入の届出をし、引き続き見附市にお住まいの方 |
住所地の投票所 |
| 令和7年8月23日以降に他市区町村から見附市に転入の届出をした方 |
今回は投票できません |
|
| 市外への転出 | 投票日までに他市区町村へ転出をした方 |
投票ができる方については、告示日(11月23日)後に、投票所入場券を郵便はがきの形で世帯主宛に発送いたします。
- 入場券は、中を開くと世帯全員の分が印字されていますので、投票所にお出かけの際は、ご自分の入場券を切り離してお持ちください。
- 郵便事情等により入場券が届かない場合(届くまで数日かかることがあります)や、なくされた場合でも、選挙人名簿への登録が確認できれば、再発行した入場券により投票ができます。
- 投票日は、入場券に記載されている投票所で投票していただくことになります。
選挙人名簿の登録者の閲覧について
11月22日に選挙人名簿の登録をしますので、登録者の住所・氏名等についての確認を目的とした閲覧及び異議申し出の機会を設けます。
1.登録の確認を目的とした閲覧
日時:11月23日(日)午前8時30分~午後5時15分
場所:市役所4階選挙事務室
2.異議の申出
日時:11月24日(月)
場所:市役所4階選挙事務室(午前8時30分~午後8時)、市役所1階宿直室(左記時間以外)
期日前投票について
投票日に次のような理由で投票所へ行けない方は、期日前投票を行うことができます。
- 仕事、学業、本人または親族の冠婚葬祭がある。
- 旅行などの私用により投票区域外に外出する。
- 病気、負傷、出産などで、投票日には歩行が困難である。
期間
11月24日(月・振休)~11月29日(土)
時間
午前8時30分~午後8時
場所
ネーブルみつけ 研修室1
※ネーブルみつけにはエレベーターがありません。体の不自由な方や車いすをお使いの方は、正面入口をご利用ください。また、介助が必要な場合は、お気軽に職員や駅長にお声がけください。
※ネーブルみつけにはエレベーターがありません。体の不自由な方や車いすをお使いの方は、正面入口をご利用ください。また、介助が必要な場合は、お気軽に職員や駅長にお声がけください。
その他
入場券の裏面が「宣誓書」になっています。期日前投票をする方は、事前に記入してお越しください。
長期の出張などで、見附市の期日前投票所や当日投票所に来ることができない場合は、見附市選挙管理委員会に投票用紙等を請求し、滞在先の投票所で不在者投票を行うことができます。手続きは郵送で行うため、時間がかかります。投票用紙の請求は、11月23日の告示前でも行えますので、まずは早めに選挙管理委員会にご相談ください。
投票に必要なもの
あらかじめ見附市から取り寄せた投票用紙一式(下記の請求手続きが必要です。)
期間・時間
11月24日(月・振休)~11月29日(土)の午前8時30分~午後5時(滞在先の選挙管理委員会の開庁時間内)
投票できる場所
滞在先の選挙管理委員会が管理する不在者投票所
※滞在市町村の選挙管理委員会によっては、夜間や24日(月・振休)、29日(土)に開庁していない場合があります。先方にご確認ください。その他
- 投票日当日(11月30日)は不在者投票をすることができません。
- 自宅などで投票用紙に記載することはできません。
- 郵便事情を考慮し、できるだけ、11月28日(金)までに滞在地で投票を済まされることをおすすめします。(30日の投票所閉鎖までに、滞在先の選挙管理委員会から記入済みの投票用紙が返送されない場合は無効票となります。)
投票用紙の請求等
- このページから「不在者投票請求書兼宣誓書」をダウンロードしてください。
- 1人につき1枚、「不在者投票請求書兼宣誓書」に必要事項を記載し、見附市選挙管理委員会に郵便等で送付してください(FAX、メールでは受付できません)。
- 見附市選挙管理委員会から滞在地へ投票用紙等を郵送します。
- 投票用紙等が届きましたら、滞在地の選挙管理委員会へ持参して不在者投票を行ってください。
※ダウンロードできる環境にない場合、見附市選挙管理委員会に連絡をいただければ郵送いたします。
病院や老人ホーム内で、不在者投票ができる施設もあります
病院や特別養護老人ホーム、老人保健施設、身体障害者療護施設などでは、施設内で不在者投票ができる施設もあります。
入院、入所されている方で投票を希望する場合は、あらかじめ施設職員にお問い合わせください。
入院、入所されている方で投票を希望する場合は、あらかじめ施設職員にお問い合わせください。
身体に障害がある方や、外出の難しい高齢者のうち、下記の要件を満たし、ご自分で投票用紙に記入ができる方は、ご自宅等から郵便等を使って不在者投票をすることができます。
下記の条件を満たす方でも、郵便等による不在者投票をするためには、投票用紙を請求する際、見附市選挙管理委員会の交付する「郵便等投票証明書」が必要です(期限切れのものや、他の市区町村の発行した郵便等投票証明書は使用できません)。「郵便等投票証明書」をお持ちでない方は、あらかじめ交付手続きが必要になります。
身体障害者手帳をお持ちの方
- 両下肢、体幹、移動機能の障害が1級または2級の方
- 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害が1級または3級の方
- 免疫、肝臓の障害が1級から3級までの方
戦傷病者手帳をお持ちの方
- 両下肢、体幹の障害が特別項症から第2項症までの方
- 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害が特別項症から第3項症までの方
介護保険の被保険者証をお持ちの方
介護保険の被保険者証に、要介護5と記載されている方
※上記に該当する方で、なおかつ、下記の要件も満たす方については、ご自分で投票用紙の記入ができなくても、代理の方の記載により投票をすることができます。
- 身体障害者手帳をお持ちの方…上肢もしくは視覚の障害が1級の方
- 戦傷病者手帳をお持ちの方…上肢もしくは視覚の障害が特別項症から第2項症の方
証明書の交付には、日数がかかりますので、お早めの手続きをお願いします。
この郵便による不在者投票の請求期限は、11月26日(水)午後5時です。
「郵便等投票証明書」の申請や更新、代理記載に関する届出については、選挙管理委員会にご相談ください。
郵便等による不在者投票(見附市ホームページ)
この郵便による不在者投票の請求期限は、11月26日(水)午後5時です。
「郵便等投票証明書」の申請や更新、代理記載に関する届出については、選挙管理委員会にご相談ください。
郵便等による不在者投票(見附市ホームページ)



