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令和6年能登半島地震による罹災(被災)証明書発行について

ページID:0020563 更新日:2024年2月20日更新 印刷ページ表示

特設会場での罹災(被災)証明書の交付は終了しました。

罹災(被災)証明書交付・再調査に関するお問い合わせは以下までお願いします。

■見附市市民税務課資産税係 0258-62-1700(内線127)
​(平日9時~17時の間にお願いします。)




令和6年能登半島地震により被害にあった建物について、罹災(被災)証明書の発行を受けることができます。

罹災証明書とは

 市が災害対策基本法に基づき、自然災害(暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、噴火、地滑りその他の異常な自然現象)による住家等の「被害の程度」を証明するものです。
 罹災証明書は、保険金の支払い、融資手続、学校・会社からの支援の届出等に必要な場合があります。

被災証明書とは

 自然災害(暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、噴火、地滑りその他の異常な自然現象)による非住家等の「被害の程度」を証明するものです。
 ※非住家とは、店舗等の事業用家屋、車庫、倉庫等を意味します。

住家の被害認定について

 住家の被害認定は、内閣府が定めた「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」等に基づき、「全壊」、「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」、半壊に至らない「準半壊」や準半壊に至らない「一部損壊」の6区分で「被害の程度」を判定し認定するものです。
被害認定基準
 被害の程度 被害割合
全壊 50%以上
大規模半壊 40%以上50%未満
中規模半壊 30%以上40%未満

半壊

20%以上30%未満
準半壊 10%以上20%未満
一部損壊 10%未満