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特別障害者手当・障害児福祉手当

ページID:0002969 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

在宅で、心身に著しい障害があり、日常生活において常に介護を必要とする方に対して支給されます。ただし、所得制限があります。

特別障害者手当

支給要件

  • 20歳以上であること。
  • 精神又は身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とすること。
  • 在宅であること。

支給月額

27,980円(令和5年度)

手続きに必要なもの

  • 診断書(専用様式)
  • 年金、恩給の証書
  • 年金などの受け取った金額のわかる振込通知書、通帳等(昨年のもの※申請される月が1月~6月の場合は一昨年のもの)
  • 本人名義の預金通帳
  • 印鑑
  • 認定請求書、所得状況届、同意書(窓口にあります)
  • 身体障害者手帳または療育手帳(所持者のみ)

支給制限

  • 受給者や配偶者、扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは、手当は支給されません。
  • 施設に入所または継続して病院に3ヶ月以上入院しているときは支給されません。

障害児福祉手当

支給要件

  • 20歳未満であること。
  • 重度の障害の状態にあるため、日常生活において常時の介護を必要とする者であること。
  • 在宅であること。
  • 障害基礎年金、障害厚生年金など障害を事由とする公的給付を受けていないこと(特別児童扶養手当は併給可能です)。

支給月額

15,220円(令和5年度)

手続きに必要なもの

  • 診断書(専用様式)
  • 本人名義の預金通帳
  • 印鑑
  • 認定請求書、所得状況届、同意書(窓口にあります)
  • 身体障害者手帳または療育手帳(所持者のみ)

支給制限

  • 対象児が、児童福祉施設等に入所したとき。
  • 対象児が、障害を支給事由とする公的年金給付を受けられるようになったとき。
  • 受給者、扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは、手当は支給されません。

所得制限(特別障害者手当・障害児福祉手当)

扶養親族等0人

  • 本人収入額:5,180,000円
  • 本人所得額:3,604,000円
  • 配偶者及び扶養義務者収入額:8,319,000円
  • 配偶者及び扶養義務者所得額:6,287,000円

扶養親族等1人

  • 本人収入額:5,656,000円
  • 本人所得額:3,984,000円
  • 配偶者及び扶養義務者収入額:8,586,000円
  • 配偶者及び扶養義務者所得額:6,536,000円

扶養親族等2人

  • 本人収入額:6,132,000円
  • 本人所得額:4,364,000円
  • 配偶者及び扶養義務者収入額:8,799,000円
  • 配偶者及び扶養義務者所得額:6,749,000円

扶養親族等3人

  • 本人収入額:6,604,000円
  • 本人所得額:4,744,000円
  • 配偶者及び扶養義務者収入額:9,012,000円
  • 配偶者及び扶養義務者所得額:6,962,000円

扶養親族等4人

  • 本人収入額:7,027,000円
  • 本人所得額:5,124,000円
  • 配偶者及び扶養義務者収入額:9,225,000円
  • 配偶者及び扶養義務者所得額:7,175,000円

扶養親族等5人

  • 本人収入額:7,449,000円
  • 本人所得額:5,504,000円
  • 配偶者及び扶養義務者収入額:9,438,000円
  • 配偶者及び扶養義務者所得額:7,388,000円