(2020年7月2日更新)
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東京23区に住んでいた人や東京圏(東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県)に住んで23区に勤務していた人が見附市にUIターンをして、補助金対象となる企業や法人等に就職した場合に最大100万円を支給する支援制度を実施しています。
対象となる要件などいくつか確認事項がございますので、お申し込みの前にまずは担当窓口にご相談ください。
【最新版】移住支援金チラシ(令和2年2月から要件緩和).pdf(879KB)
※本事業は国県の制度に基づき行っている事業となりますので、補助金の詳細については下記サイトもご確認ください。
起業支援金・移住支援金について(内閣官房・内閣府総合サイト) <外部リンク>
移住支援金について
移住支援金支給額
就業の場合
単身で移住の場合…60万円
世帯で移住の場合…100万円
起業の場合
起業補助金(最大200万円)を上記に加算
さらに見附市独自の起業補助金も併用可能です。

対象になる人
以下の1~3の要件をすべてを満たす人 ※申請期間:転入後3ヶ月から1年以内
- 直近10年間のうち5年以上かつ直近1年間、東京23区内に在住もしくは東京圏(東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県※条件不利地域はのぞく)に在住し、東京23区内に通勤していた方(令和2年2月6日より条件変更)
- 平成31年4月1日以降に見附市へ転入した方
- 新潟県が運営する「新潟企業情報ナビ」に支援金対象として掲載された企業に採用された方
※令和2年2月5日以前に移住された方の場合、直近5年以上東京23区に在住もしくは通勤が条件となりますので、ご注意ください。
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起業の場合は、(公財)にいがた産業創造機構(NICO)の起業支援金の交付決定を受けて1年以内の方
※令和2年度のNICOの補助金は8月13日から募集開始しました。支援メニューのうち「地域課題解決枠」のみが
移住支援金の対象となりますのでご注意下さい。
補助金の返還
補助金受給後、次のいずれかに該当する場合には、補助金を返還していただきます。
全額返還の場合
- 虚偽の申請等を行っていた場合
- 補助金の申請日から3年未満に見附市から転出した場合
- 補助金の申請日から1年以内に補助金の要件を満たす職を辞した場合
※申請者の就業状況を確認するため、見附市から勤務先へ情報提供を求める場合があります。
- 新潟県起業支援事業に係る起業支援金(U・Iターン創業補助金)の交付決定を取り消された場合
半額返還の場合
- 補助金の申請日から3年以上5年以内に見附市から転出した場合
申請受付期限
令和元年度の受付は、令和2年2月28日まで。
申請についての事前相談をいつでも受け付けております。
お気軽にお問い合わせください。
申請方法
「誓約事項」「個人情報取扱い」をご確認の上、下記の必要書類を見附市企画調整課にご提出ください。
共通書類(就業、起業の場合どちらも必要となる書類)
- 交付申請書 【様式1】交付申請書(18KB)(PDF版:【様式1】交付申請書.pdf(166KB))
- 本人であることが確認できる身分証明書の写し
- 申請者の住民票の写し(2人以上の世帯の場合は、世帯員分を含む。)
- 移住元の住民票除票の写し(2人以上の世帯の場合は、世帯員分を含む。)
- 振込先口座確認書類(通帳の金融機関名、口座種別、口座名義人など記載部分の写し)
誓約事項.docx(16KB)(PDF版:誓約事項.pdf(77KB))
個人情報の取扱い.docx(16KB)(PDF版:個人情報の取扱い.pdf(67KB))
※東京23区以外の東京圏から東京23区に通勤していた方は、別途必要な書類がありますので、お問合せ下さい。
就業の場合
就業証明書.xlsx(13KB)(PDF版:就業証明書.pdf(62KB))
起業の場合
新潟県が行う起業支援事業の起業支援金の交付決定通知書の写し
企業関係者の皆様
「移住支援金対象企業」となる登録企業は随時募集中です。
登録を希望される場合は下記までご連絡ください。
新潟県産業労働部 しごと定住促進課
〒950-8570 新潟市中央区新光町4番地1
[TEL]025-280-5259
※登録にあたっては一定の要件があります。詳しくは「新潟企業情報ナビ法人向けページ」をご覧ください。
移住支援金交付要綱
移住支援金交付要綱.pdf(328KB)