(2020年12月10日更新)
地方公共団体が教育に関する事務を行う場合、政治的に中立であること、教育行政の安定が確保されていることが要求されます。そのため地方公共団体には、その長から独立した行政委員会として教育委員会が設置されています。教育行政計画をはじめとした、教育についての基本的な方針・施策は、この委員会の合議で決めています。
教育委員会の行う具体的な事務の内容は法律で定められています。公立学校や図書館などの教育機関の設置や管理、学校の学級編制、教育課程、学習指導、教科書や教材、教職員等に関する事務を取り扱うとともに、文化財等に関する事務等を管理し、執行しています。なお、見附市教育委員会の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則(平成18年見附市教育委員会規則第2号)を制定し、次の事項を事務委任又は補助執行としています。
委任事務(まちづくり課の職員)
- 社会教育に関すること。(図書館及び民俗文化資料館に関することを除く。)
- スポーツに関すること。
補助執行事務(まちづくり課の職員)
- 公民館の管理に関すること。
- 公民館の用に供する財産の管理に関すること。
- 公民館の館長、公民館運営審議会の委員、社会教育・スポーツ振興審議会の委員及びスポーツ推進委員の任免に関すること。
補助執行事務(市民生活課の職員)
- 転入又は転居に係る生徒及び児童の転学に関すること。
見附市長の権限に属する事務の委任及び補助執行
また、「見附市長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則(平成12年3月22日規則第4号)」により、市長の権限に属する事務のうち、次の事項を教育委員会が行っています。
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条に規定する教育機関の用に供する財産の使用料に関すること。
- 青少年育成センターの管理、運営に関すること。
- 子育て支援に関すること。
- 母子保健に関すること。
- 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第22条に規定する妊産婦を助産施設に入所させ、助産を受けさせること。
- 法第23条に規定する保護者及び児童を母子寮に入所させて保護し、又はその他適切な保護を加えること。
- 法第24条に規定する児童を保育園に入園させて保育し、又は保護を加えること。
- 保育園の管理運営に関すること。
- 乳幼児及び児童に係る予防接種に関すること。
- 放課後児童対策に関すること。
- 児童手当及び児童扶養手当等に関すること。
- 母子(寡婦)父子福祉に関すること。
根拠法令
- 地方自治法
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律