(2020年12月10日更新)
見附市通信環境整備補助金について
「新しい生活様式」を踏まえたインターネット等を活用した社会に対応できる環境整備の促進を図ることを目的に、
インターネット回線や無線LAN環境が未整備の世帯を対象に、新たに通信回線整備にかかる費用を補助します。
※通信会社の乗り換えや機器更新、増強は対象外です
対象者
インターネット回線等が未整備で、新たに整備を行う見附市内の世帯 ※申請は1世帯1回のみ
補助内容
各家庭でのインターネット回線等を整備に係る各事業について補助します。
補助を受けるには、事業ごとに定める要件を全て満たす必要があります。
【1】インターネット回線整備事業
対象事業要件
- 光回線等の通信容量が、10GB以上であること
- 光回線等の通信速度が、常時1Mbps以下でないこと
補助対象経費
- 新たにインターネット接続を行うために、通信会社と契約する際に必要となる工事費、契約料、機器購入費、その他の初期費用
- 新たにインターネット通信会社と契約された後に発生する通信料、利用料
補助限度額
20,000円または補助対象経費総額のいずれか低い額を上限とする(100円未満切り捨て)
【2】無線LAN環境整備事業
対象事業要件
Wi-Fi等の無線による通信環境であること
補助対象経費
新たに家庭用Wi-Fiルータを購入した費用(リースによる導入を行った場合は、リース料も含む)、その他の初期費用
補助限度額
10,000円または補助対象経費総額のいずれか低い額を上限とする(100円未満切り捨て)
【3】その他 補助事業の併用
【1】インターネット回線整備事業と【2】無線LAN 環境整備事業を併用して申請が可能です
併用できる整備の一例
<併用できる例1>
インターネット通信契約を整備し、同時にWi-Fi ルータのレンタルを契約して無線LAN環境でインターネット通信ができるように整備をした
<併用できる例2>
モバイルルータを契約して、無線LAN 環境で、インターネット通信ができるように整備した
詳細は(質問集)見附市通信環境整備補助金について.pdf(434KB)をご確認ください。
補助対象期間
令和2年4月1日(水)から令和3年2月28日(日)までの整備
申請期間
令和2年8月7日(金)から令和3年3月10日(水)
申請方法
- 市へ補助金の「申請書兼請求書」を請求
(※お電話または来庁にてご請求ください。申請書類等を配布または郵送します)
- インターネット回線を整備し、通信会社等から必要書類を受領
- 「申込書兼請求書」に必要事項を記入・必要書類を添付し市へ提出
申請に必要な書類
インターネット回線整備事業
- インターネット回線契約書の写し(申請者は契約者としてください)
※新規加入、今後の通信費・利用料が分かる面をコピーしてください。
- 回線契約に関連し、工事費や設定費などの初期費用の領収書の原本又は写し等(宛名は申請者名としてください)
令和2年12月10日以降にインターネット回線整備事業について申請書を提出する場合
12月10日以降にインターネット回線整備事業について申請書を提出する場合、
必要書類2の代わりに、次の2つを提出することで申請が可能となりました。
- 整備にかかった経費金額を証明できるもの
- インターネット回線開通日を証明できるもの(宛名は申請者名としてください)
無線LAN環境整備事業
- 整備にかかった経費の領収書の原本又は写し等(宛名は申請者名としてください)
- Wi-Fiルータ等をレンタルで整備する場合は、契約書等でレンタルや月額などが分かる面の写し
共通で必要な書類
- 口座確認書類(振込口座の銀行名、支店名、口座番号などが分かる通帳コピー)
申請先
申請に必要な書類用意し、下記担当まで窓口までご持参いただくか、郵送にて提出ください。
申請に関する書類