政務活動費とは、議員の調査研究活動の充実を図るために、必要な経費の一部を補助するものです。
見附市では、議員1人あたり年額12万円を会派(所属議員が1人の場合を含む)に交付しています。
※地方自治法の一部改正に伴い、政務調査費の名称が政務活動費に変更になりました。
政務活動費に充てることができる経費の範囲
調査研究費
会派が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費
研修費
会派が研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会の参加に要する経費
広報費
会派が行う活動、市政について住民に報告するために要する経費
広聴費
会派が行う住民からの市政及び会派の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費
要請・陳情活動費
会派が要請、陳情活動を行うために必要な経費
会議費
会派が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派としての参加に要する経費
資料作成費
会派が行う活動に必用な資料の作成に要する経費
資料購入費
会派が行う活動に必用な図書、資料等の購入に要する経費
人件費
会派が行う活動を補助する職員を雇用する経費
事務所費
会派が行う活動に必用な事務所の設置、管理に要する経費
収支報告
政務調査費の交付を受けた会派は、前年度の交付に係る政務調査費について、毎年4月30日までに政務調査費収支報告書を作成し、議長に提出することになっています。