(2011年1月15日更新)
○市政に対する要望や意見を請願・陳情として、市議会に提出することができます。
○議員の紹介があるものを請願といいます。(議員の紹介がないものを陳情といいます。)
○請願書には、請願の趣旨、提出年月日、住所及び氏名(法人の場合は、名称及び代表者の氏名)の記入・押印と紹介議員の署名又は記名・押印が必要です。
○請願書は、いつでも受理いたします。ただし、当該議会の開会日の8日前までに提出いただいたものが、その定例会で審査されることになります。その後に受理したものは、次の定例会で審査されます。
○提出者には、採択、不採択にかかわらず審議結果をお知らせします。