(2021年3月26日更新)
見附市では特定不妊治療(体外受精および顕微授精)に要した保険適用外の費用について助成を行っています。
年度ごとの回数制限がなく、通算5回まで助成できます。
対象者
- 特定不妊治療以外の方法では妊娠の見込みがないか又は極めて少ないと医師に診断された夫婦(事実婚含む※)
※事実上婚姻関係と同様の事情にある夫婦、いわゆる事実婚の夫婦も新たに対象となります。
※転入した場合は、転入後に行われた治療
※所得による制限はありません。
※新潟県の不妊に悩む方への特定治療支援事業の対象となる方は、まず県に申請し、助成決定を受けてください。
対象となる治療
新潟県知事が指定した医療機関(以下参照)にて行われた特定不妊治療。(体外受精と顕微授精)
※凍結胚移植を含む
※転入した方については、転入日以後に行われた治療
※医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中止した場合についても、卵胞が発育しない等により 卵子採取以前に中止した場合を除き、対象となります。
県指定医療機関
助成額・期間
- 1治療に要した費用について、8万円を上限に助成します。
※「1治療」とは、採卵準備から、体外受精または顕微授精等に至るまでの治療の過程をさします。
※新潟県の不妊に悩む方への特定治療支援事業の対象となる方は、まず県に申請し、助成決定を受けてください。県助成額を控除した額を費用額として算定します。
※精子、卵子、受精胚の凍結料は助成対象です。ただし、凍結された精子、卵子、受精胚の管理料(保存料)は助成対象外となります。
※初診料及び再診料は助成対象ですが、入院費・食事代・文書料・消費税は、特定不妊治療費には含みません。
- 特定不妊治療が終了した日から1年以内又は新潟県不妊に悩む方への特定治療支援事業助成決定通知書を受けた日の翌日から1年以内。
※対象は令和3年1月1日以降に終了した治療です。
申請手続き
特定不妊治療を終了した方は速やかに、次の書類をこども課に提出してください。
- 不妊に悩む方への特定治療支援事業申請書.pdf(122KB)
-
不妊に悩む方への特定治療支援事業受診等証明書.pdf(272KB)
- 領収書と費用明細書
※証明を受けた金額・治療期間分のものすべて
- 夫婦の住民票(続柄の表示が必要)
※住民票で夫婦関係が証明できない場合は、夫婦関係を証明する書類が必要
- 新潟県不妊に悩む方への特定治療支援事業の対象となる方は、助成決定通知の写し
- 事実婚の場合
・両人の戸籍謄本(重婚でないことの確認)
・両人の住民票(同一世帯になっているかの確認)
・同一世帯でないときは事実婚関係に関する申立書.pdf(62KB)
※新潟県不妊に悩む方への特定治療支援事業の対象となる方は、2・4は県へ提出するものの写しでかまいません。
※住民票・戸籍謄本は市民生活課・今町出張所で発行します。(有料)
助成の決定
助成の承認・不承認については後日お知らせします。また、承認になった場合は後日助成金をお支払いします(申請書記載の口座に振り込まれますので、申請書には口座番号、支店名等をお間違えのないようにご記入ください)。
新潟県の不妊に悩む方への特定治療支援事業
新潟県でも不妊に悩む方への特定治療支援事業を行っています。対象者の条件や助成回数など、見附市と異なる部分があります。まずは、県の助成対象となるかご確認ください。詳しくは、
県ホームページをご覧下さい。(TOPページから「不妊」で検索)
- 新潟県福祉保健部健康対策課母子保健係 TEL 025-280-5197
- 長岡地域振興局健康福祉環境部 TEL 0258-33-4930
案内パンフレット
制度案内パンフレット.pdf(375KB)