(2023年3月17日更新)
このページの内容
- 新潟県議会議員一般選挙について
- 選挙に関する情報
- 立候補の届出について
- 投票について
- 選挙人名簿の登録者の閲覧
- 入場券について
- 期日前投票について
- 滞在先からの不在者投票について(←不在者投票請求書(兼宣誓書)のダウンロードはこちらから)
- 施設における不在者投票について
- 郵便による不在者投票について
- 感染症対策について
新潟県議会議員一般選挙が3月31日(金)に告示され、4月9日(日)に投票が行われる予定です。
新潟県選挙管理委員会のホームページはこちら
投票日
4月9日(日)
期日前投票(不在者投票)
4月1日(土)~4月8日(土)
候補者等について
※告示日(3月31日)以降に更新予定です
市内投票所について
見附市の投票所一覧をご覧ください
期日前投票について(詳しくは期日前投票についての欄をご確認ください)
期間
4月1日(土)~4月8日(土)
時間
午前8時30分~午後8時
場所
ネーブルみつけ 研修室1
見附市選挙区の立候補者の受付は、次のとおり行います。
日にち
3月31日(金)
時間
午前8時30分~午後5時
場所
見附市役所4階大会議室
今回の選挙で投票できる方は、原則として次の条件すべてに該当する方です。
- 日本国民であること
- 投票日現在で満18歳以上の方(平成17年4月10日以前に生まれた方)
- 見附市選挙人名簿に登録されている方で、投票日まで引き続き見附市にお住まいの方
住所を移した方は、下記の表を参考にしてください
|
要件 |
投票場所 |
見附市内での
転居 |
令和5年3月20日以前に市内転居届をされた方 |
転居後の住所地の投票所 |
令和5年3月21日以降に市内転居届をされた方 |
転居前の住所地の投票所 |
見
附
市
へ
転
入 |
県内
他市町村
からの
転入 |
令和4年12月30日以前に見附市に転入届をされた方 |
見附市の投票所 |
令和4年12月31日以降に見附市に転入届をされた方 |
前住所地の投票所
※「引き続き県内に住所を有する証明書」が必要です |
県外
からの
転入 |
令和4年12月30日以前に他都道府県から見附市に転入届をされた方 |
見附市の投票所 |
令和4年12月31日以降に他都道府県から見附市に転入届をされた方 |
今回は投票できません |
見
附
市
か
ら
転
出 |
県内
他市町村への
転出 |
令和4年12月30日以前に、県内の他市区町村へ転出された方 |
転出先の投票所 |
令和4年12月31日以降に、県内の他市区町村へ転出された方 |
見附市の投票所
※「引き続き県内に住所を有する証明書」が必要です |
県外への
転出 |
県外へ転出された方 |
転出後は投票できません |
※「引き続き県内に住所を有する証明書」について
- 各市町村の住民担当窓口で発行しています(無料)。見附市では、市役所1階市民生活課で発行します。
- 4月1日から4月9日(投票日)の期間は、午前8時30分(投票日は午前7時)から午後8時まで発行手続きをします(業務時間外は、4階選挙事務室で発行します)。
- 証明書は、新住所地で転入届出を済ませないと発行されません。
- 「引き続き住所を有する証明書」を用意しなくても投票できますが、投票所で「引き続き県内に住所を有する確認申請書」を記入いただくと共に、確認を受けるため受付でしばらくお待ちいただきます。
- 住所の移転を繰り返したときなどは例外が生じる場合があります。見附市で投票できるかどうか分からない方は、お気軽に選挙管理委員会までお問い合わせください。
3月30日に選挙人名簿の登録をしますので、登録者の住所・氏名等についての確認を目的とした閲覧及び異議申し出の機会を設けます。
登録の確認を目的とした閲覧
とき:3月29日(水)午前8時30分~午後5時
ところ:市役所4階選挙事務室
異議の申出
とき:3月29日(水)
ところ:市役所4階選挙事務室(午前8時30分から午後8時まで)、市役所1階宿直室(左記時間外)
見附市で投票ができる方については、告示日(3月31日)に、投票所入場券を郵便はがきの形で世帯主宛に発送いたします(無投票となった場合は発送しません)。
入場券は、中を開くと世帯全員の分が印字されていますので、投票所にお出かけの際は、ご自分の入場券を切り離してお持ちください。
郵便事情等により入場券が届かない場合(届くまで数日かかることがあります)や、なくされた場合でも、選挙人名簿への登録が確認できれば、再発行した入場券により投票ができます。
投票日は、入場券に記載されている投票所で投票していただくことになりますので、市内で転居された方はご注意ください。
投票日に次のような理由で投票所へ行けない方は、期日前投票を行うことができます。
- 仕事、学業、本人または親族の冠婚葬祭がある
- 旅行などの私用により投票区域外に外出する
- 病気、負傷、出産などで、投票日には歩行が困難である
- 当日投票所の混雑により新型コロナウイルス感染症への感染が懸念される 等
期間
4月1日(土)~4月8日(土)(期間中の土曜・日曜も投票できます)
時間
午前8時30分~午後8時
場所
ネーブルみつけ 研修室1
- ネーブルみつけにはエレベータがありません。体の不自由な方や車いすをお使いの方は、1階正面入口をご利用ください
その他
- 投票所入場券の裏面が「期日前投票宣誓書」となっています。期日前投票をする場合は、事前にご記入の上、会場へお越しください。
- 4月8日、9日はネーブルみつけで「ニット祭り」が開催され、大変混雑する見込みです。市役所等の臨時駐車場もご利用ください。
長期の出張などで、見附市の期日前投票所や当日投票所に行くことができない場合は、見附市選挙管理委員会に投票用紙等を請求し、滞在先の選挙管理委員会で不在者投票を行うことができます。手続きは郵送で行うため、時間がかかります。投票用紙の請求は、3月31日の告示前でも行えますので、まずは早めに選挙管理委員会にご相談ください。
投票に必要なもの
あらかじめ見附市から取り寄せた投票用紙一式(下記の請求手続きが必要です)
期間
4月1日(土)~4月9日(土)
時間
午前8時30分~午後8時
投票できる場所
滞在先の選挙管理委員会が管理する不在者投票所
※滞在市区町村の選挙管理委員会の選挙管理委員会によって、夜間や土日は開庁していない場合があります。先方にご確認ください。
- このページから「不在者投票請求書(兼宣誓書)」をダウンロードしてください
- 1人につき1枚、「不在者投票請求書(兼宣誓書)」に必要事項を記載し、見附市選挙管理委員会に郵便等で送付してください(FAX、メールでは受付できません)
- 見附市選挙管理委員会から滞在地へ投票用紙等を郵送します
- 投票用紙等が届きましたら、滞在地の選挙管理委員会へ持参して不在者投票を行ってください
不在者投票請求書(兼宣誓書).pdf(135KB)
その他ご注意
- 不在者投票所の所在や開庁時間は、滞在先の選挙管理委員会にお問い合わせください
- 投票日当日(4月9日)はできません
- 自宅などで投票用紙に記入することはできません
- 郵便事情を考慮し、できるだけ、4月7日(金)までに滞在地で投票を済まされることをおすすめします(4月9日の投票所閉鎖までに、滞在先の選挙管理委員会から記入済み投票用紙が返送されない場合は無効票となります)
病院や特別養護老人ホーム、老人保健施設、身体障害者療護施設などでは、施設内で不在者投票ができる施設もあります。入院・入所されている方で投票を希望する場合は、あらかじめ施設職員にお問い合わせください。
身体に障害がある方や、外出の難しいお年寄りのうち、下記にあてはまり、ご自分で投票用紙に記入ができる方は、ご自宅等から郵便等を使って不在者投票をすることができます。
身体障害者手帳をお持ちの方
- 両下肢、体幹、移動機能の障害が1級または2級の方
- 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害が1級または3級の方
- 免疫、肝臓の障害が1級から3級までの方
戦傷病者手帳をお持ちの方
- 両下肢、体幹の障害が特別項症から第2項症までの方
- 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害が特別項症から第3項症までの方
介護保険の被保険者証をお持ちの方
- 介護保険の被保険者証に、要介護5と記載されている方
その他
上記に該当する方で、なおかつ、下記にも当てはまる方については、ご自分で投票用紙の記入ができなくても、あらかじめ届出をしておけば、代理の方の記載により投票をすることができます。
- 身体障害者手帳をお持ちの方:上肢もしくは視覚の障害が1級の方
- 戦傷病者手帳をお持ちの方:上肢もしくは視覚の障害が特別項症から第2項症の方
手続き・注意事項
郵便等による不在者投票をするためには、見附市選挙管理委員会の交付する
「郵便等投票証明書」が必要です(期限切れのものや、他の市区町村の発行した郵便等投票証明書は使用できません)。
証明書の交付には、日数がかかりますので、お早めの手続きをお願いします。
この郵便による不在者投票の請求期限は、
4月5日(水)までです。
「郵便等投票証明書」の申請や更新、代理記載に関する届出については、選挙管理委員会にご相談ください。
郵便等による不在者投票(見附市ホームページ)
有権者の皆様が安心して投票できるよう、以下の内容についてご理解とご協力をおねがいします
投票所(期日前投票所を含む)でのお願い
- 手指消毒にご協力ください(アルコールアレルギーの方には使い捨て手袋をご用意します)
- 来場前後には手洗い・うがいをしてください
- 期日前投票の利用や、当日投票所では混雑する時間帯を避けるなどのご協力をお願いします(来場者状況については下のグラフを参考にしてください)
- 期日前投票を利用する方は、投票所滞在時間短縮のため、あらかじめ入場券裏面の「期日前投票宣誓書」をご記入の上、ご来場ください
- 投票用紙の記載はご自身でお持ちになった鉛筆を使用することができます(ほかの投票用紙へのインクの付着を避けるため、ボールペン、蛍光ペン、ゲルインクペンは使用しないでください)


投票所(期日前投票所を含む)における対策
- 手指消毒用アルコールを設置します
- 受付と投票用紙を交付する場所に飛沫防止シートを設置します
- 投票用紙記載台、鉛筆の定期的な消毒を実施します
- 投票所内の定期的な換気を実施します
特例郵便等投票について
新型コロナウイルス感染症により、宿泊・自宅療養等している方で、一定の要件に該当する方は「特例郵便等投票」ができます(濃厚接触者は除きます)。詳細は、選挙管理委員会までお問い合せください。
詳しくは、特例郵便等投票についてをご覧ください。