(2021年4月7日更新)
見附市では、市内の中小企業者が事業の拡大や高度化を図ることを目的とした設備等を導入する際の経費の一部の補助を実施しております。
対象者
市内で1年以上事業を営んでいる中小企業者のうち、市内に事業所等に設備等の投資を行う者(但し、前年度に補助金が交付された中小企業者を除く)
なお、対象業種と中小事業者の定義は以下のとおり
【対象業種】
日本標準産業分類(※)に定める、E製造業、56各種商品小売業、57織物・衣服・身の回り品小売業、58飲食料品小売業、59機械器具小売業、60その他の小売業、76飲食業
【中小企業者の定義】
- 製造業:「従業員300人以下」又は「資本金3億円以下」の会社又は個人
- 小売業:「従業員50人以下」又は「資本金5千万円以下」の会社又は個人
- 飲食店:「従業員100人以下」又は「資本金5千万円以下」の会社又は個人
対象経費
以下の要件を全て満たすもの
- 事業の用に供する法人税法施行令(固定資産税の償却資産)のうち「建物及びその附属設備(※1)」「機械及び装置」「工具、器具及び備品(※2)」に該当するもの(中古資産も含む)
- 取得価格の合計が100万円以上であること
- 市が補助金交付決定した後、「発注又は着手」「納品又は完了」「支払い」するもの国、県その他の地方公共団体又は産業支援機構の制度により、補助金の交付を受けようとする同一の設備等でないこと
※1:建物とは、申請時に事業を営んでいる事業所等の改修とする(例:内装工事、外装工事、給排水工事及び電気工事)
※2:観賞用、興行用その他これらに準ずる用に供する生物は除く
補助額
取得価格の20%(限度額100万円)※千円未満切り捨て
申請方法
補助金交付申請書及び必要書類を見附市地域経済課産業企画係へ提出してください。
※融資を受けている金融機関に事業計画の確認を依頼し作成してください。
なお、日本政策金融公庫の「小規模事業者経営改善資金」を利用する場合は、見附商工会に事業計画書の確認を依頼してください。
募集期間
令和3年4月2日(金)から令和3年5月6日(木)まで
なお、申請前に地域経済課へご相談ください。
募集チラシ
見附市設備投資等応援補助金チラシ.pdf(167KB)
実績報告
審査の結果、交付決定となった場合、設備取得後の実績報告をもって補助金が交付されます。
スケジュールや提出書類は下記のとおりです。
スケジュール
- 交付決定通知書の交付決定年月日以降に設備等の発注を行う。
- 設備等の導入後にメーカーへ代金を支払う。
- 必要書類を作成し、市へ実績報告書を提出する。
- 市は実績報告書を確認し、内容が適切であった場合、補助金を交付する。
提出書類
提出期限
事業完了後30日以内又は令和4年3月31日のいずれか早い日までに報告してください。なお、事業完了後とは、納品、請求、支払、設備等の運転開始の全てが完了した日をいいます。