(2022年4月21日更新)
新型コロナウイルス感染症患者に関する情報の公表について
新型コロナウイルス感染症の患者に関する情報は、感染症法に基づいて新潟県が収集し、公表します。また、公表内容は、感染症法および厚生労働省が示している「一類感染症が国内で発生した場合における情報の公表に係る基本方針」に沿って公表しています。
これらの法と基本方針に基づいて、感染拡大の防止に必要な範囲で公表することとされているため、感染者の市内における居住地域や他者に感染させる可能性がない部分の行動歴等については、原則として公表されないことをご理解いただきますようお願いします。
なお、行動歴のうち、感染リスクのある場所、時間等については必要に応じて県が公表し、その場所、時間にいた不特定の方々に健康観察の呼びかけをする場合があります。これに該当する方は、人との接触を控え、発熱等の症状が生じた場合は新潟県新型コロナ受診・相談センターにご連絡いただきますようお願いします。
市では、新型コロナウイルス感染症に関する情報を次のとおり公表します。(令和4年4月1日)
市内感染状況
(1)県が公表する見附市の感染者数を公表します。
公表手段:市ホームページ
市立学校・市立保育園
(1)感染者確認による休業等の情報をお伝えします。
公表手段:市ホームページ、緊急メール、報道リリース
(2)職員の感染をお知らせします。
公表手段:市ホームページ、報道リリース
※個人特定の恐れがあることから、原則、学校名や保育園名は公表しません
※児童・生徒、園児の感染については、学校・保育園の休業等の措置に関わらないものは、公表しません。
市公共施設等の対応
(1)感染者確認による市公共施設の休業等の情報をお伝えします。
公表手段:市ホームページ、緊急メール、報道リリース
(2)市職員の感染を公表します。原則、課名(学校は「市立学校」、保育園等は「こども課所管施設」)を公表します。
公表手段:市ホームページ、報道リリース
※個人が特定されないように配慮します。