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新エネルギー導入促進事業補助金交付制度
地球温暖化の要因である温室効果ガス(Co2等)排出量を削減するため、環境にやさしい新エネルギーを導入することにより、未来に向けた安心で安全な低炭素のまちづくりを進めるために、太陽光発電等の導入に係る費用を補助します。
※令和6年度より、太陽光発電システムの設置に限り補助対象を事業者へ拡充いたします。
現在の申請状況(令和6年11月18日現在)
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太陽光システム 5件 1,400,000円
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エネファームシステム 1件 200,000円
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定置型蓄電池 6件 600,000円
補助要件
- 自ら居住又は使用する市内の建築物(新築、既存)でのみ使用するため新たに設置すること。(更新は対象外)
- 設置する建築物の敷地及び建物等に建築基準法等の違反がないこと。
- 設置する建築物が土砂災害特別警戒区域外にあること。
- 年度末までに工事を完了し、補助金交付請求ができること。
- 設置後の2年間、当該システムの運転等に係る稼働状況を報告すること。(V2Hは対象外)
- 未使用であること。
- 市税を滞納していないこと。
ご注意ください
補助金の交付後、
- 申請内容等に偽りや不正な行為があった場合
- 運転等にかかる稼働状況報告を2年間提出しない場合
- 適正に利用しない場合
などは、補助を取り消し、一部または全部を返還していただく場合がありますので、ご注意ください。
太陽光発電システム
住宅又は事業所の屋上等で太陽光を利用して発電する装置をいいます。
補助額:発電容量7万円/Kwとし、上限額 28万円
エネファームシステム
都市ガス、Lpガス、灯油等を燃料とし、燃料電池ユニット及び貯湯ユニットから構成されるシステムで、発電時の排熱を住宅において給湯に利用する設備をいいます。
補助額:費用(税込)の3分の1、上限額 20万円
定置型蓄電池
太陽光発電システム又はエネファームシステムで発電した電気を蓄えることができる電池で、家屋又は敷地内から容易に取り外すことが困難な状態で固定するものをいいます。
補助額:費用(税込)の3分の1、上限額 10万円
ペレットストーブ
住宅において木製ペレットを燃料として使用する暖房装置をいいます。
補助額:費用(税込)の3分の1、上限額 5万円
電気自動車等充給電設備(V2H)
住宅に設置し、電気自動車(Ev)又はプラグインハイブリッド自動車(Phv)と住宅の間で相互に電力を供給でき、太陽光発電システムと連結する設備をいいます。
補助額:費用(税込)の3分の1、上限額 10万円
共通事項
補助額については、算出した金額に1,000円未満の端数があるときは切捨てになります。
申請の流れ
見附市新エネルギー補助制度説明 [PDFファイル/676KB]のチェック欄で提出書類を確認してください。
見附市新エネルギー導入促進事業補助金交付要綱 [PDFファイル/439KB]
1.「補助金交付申請書と添付書類」を都市環境課へご提出ください
= 添付書類 =
- 使用予定の建物の種別が確認できる書類(新築の場合は、建築確認申請書の写しまたは確認済証の写し、既存の場合は、納税通知書の写し、固定資産課税台帳の写し、土地・家屋評価額証明書等をご提出ください。)
- 対象システムの設置工事に要する費用の見積書及び内訳書の写し
- 対象システムの型式や能力、形状、規格等が確認できるカタログや仕様書等の写し
- 対象設備の設置位置が確認できる書類(配置図、平面図等)
- 対象システムを設置する住宅の位置図(住宅地図等)
- 対象システムの工事着手前の現況写真(設置予定箇所及び家屋全体)
- 個人情報の取得に関する同意書
- 誓約書
※太陽光発電システムを申請される方は、モジュールの施工図も添付してください。
※申請時に見附市外在住の方は、お住まいの市町村の納税証明書も添付してください。
2.市が審査し、決定者へ「補助金交付決定通知書」を郵送します。
3. 補助金交付決定書を受け取ったら工事着手していただき、工事完了後はすみやかに「補助金実績報告書と添付書類」を都市環境課へご提出ください。
= 添付書類 =
- 設置工事に要した費用の領収書及び内訳書の写し(収入印紙が不鮮明なものや内訳内容が確認できないもの、宛名が申請者名等と統一されていないものは不可)
- 設置状況がわかる写真(家屋全体と設置した箇所の写真、設置工事内訳書に記載の型式が確認できる写真)
- 振込先の通帳の写し
4.審査のうえ、確定者へ確定通知書を送付します。
補助金を所定の振込先へ振り込みます。
5.設置した翌月から丸2年間、稼働報告書を報告していただきます。
所定の稼働報告書に、月別の発電量等をご記入いただき、各年度ごとに報告(提出)していただきます。(V2Hは対象外)
注意:稼働報告書の提出がない場合は、見附市新エネルギー導入促進事業補助金交付要綱第6条により、交付した補助金の全部または一部を返還していただきます。