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令和6年度見附市住民税非課税世帯等緊急支援臨時給付金

ページID:0027211 更新日:2024年7月5日更新 印刷ページ表示

見附市では、新たに令和6年度住民税非課税世帯及び均等割のみ課税世帯となった世帯(※)に対して、1世帯10万円(18歳以下の児童がいる場合は児童1人につき5万円を加算)の給付金を支給します。

※令和5年度の住民税非課税世帯、または均等割のみ課税世帯に対する給付金の支給対象となっていた世帯(辞退等で未受給の場合も含む)は対象外となります。

令和6年度住民税非課税世帯等給付金 [PDFファイル/361KB]

対象世帯

次のすべてに該当する世帯が対象です。

1.令和6年6月3日(基準日)時点で、見附市の住民基本台帳に登録がある。

2.令和5年度に非課税世帯等に対する給付金の支給対象となっていない世帯である。(辞退、未申請等による未受給の世帯は対象外です。)

3.世帯全員が令和6年度住民税非課税または均等割のみ課税の世帯である。

4.世帯全員が住民税課税者に扶養されていない世帯である。

※上記にかかわらず、租税条約による免除の届出によって住民税課税が住民税非課税または均等割のみ課税となる世帯員を含む世帯は対象外となります。

※基準日時点では対象世帯の要件を満たしていても、その後の税の更正等により要件を満たさなくなった場合には、給付金の返還をしていただきます。

支給額

1世帯あたり10万円

上記世帯に18歳以下の児童がいる場合は児童1人につき5万円を加算して支給します。

確認方法

住民税の申告がされており、支給対象と思われる世帯には、健康福祉課から7月中旬に確認書を送付しますので、確認書に必要事項を記入、必要書類を添付のうえ、返送してください。

次のような世帯は申請が必要です。

1.令和6年1月2日以降の転入者がいる世帯のうち、対象世帯の条件に該当する世帯

2.基準日以降に所得の申告をしたことにより、対象世帯の条件に該当した世帯

下記の申請書に必要事項を記入して、必要書類を添付の上、健康福祉課へ申請してください。郵送でも可です。申請書は、健康福祉課 窓口でも配布しています。

申請書 [PDFファイル/246KB]

申請書記入例 [PDFファイル/349KB]

申請期限

令和6年10月31日(木曜日)※当日消印有効

給付方法

市で確認書(申請書)を受領した後、内容の確認・審査を行い、審査の済んだものから順に指定された口座に振込みます。振込通知書は送付しませんので、各自で通帳記帳をして、ご確認ください。

お知らせ

1.給付金を装った特殊詐欺にご注意ください。不審な電話やメールなどがあった場合は、最寄りの警察署にご相談ください。

2.この給付金は差押禁止財産とされ、非課税扱いとなります。

問い合わせ先(受付窓口)

見附市健康福祉課生活支援係(見附市保健福祉センター内)
電話番号:0258-61-1380 受付時間:平日の午前8時30分~午後5時15分

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