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セーフティネット保証4号認定の申請を受け付けています
【「新型コロナウイルスの影響による申請(令和6年6月30日まで)」および「令和6年能登半島地震の影響による申請(令和6年6月30日まで)」を受け付けています。】
セーフティーネット保証4号は、自然災害等の突発的事由により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度です。
セーフティーネット保証4号の概要 [PDFファイル/471KB]
(1)新型コロナウイルスの影響による申請
令和5年10月1日より、資金使途が「借換」に限定されることに伴い、申請書様式が変更になりました
詳しくは、中小企業庁ホームページ<外部リンク>をご確認ください。
売上高等の比較について
セーフティネット保証4号の認定における売上高等の比較は、災害・事象等が発生した直前同期の売上高等と比較することとしており、原則として新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以後の月の売上高等は比較対象に入らず、同感染症の影響を受ける直前同期(以下「前年等」という。)と比較することとなります。
ただし、同感染症の影響を受けた時期は事業者によって異なることから、前年同期よりも後に同感染症の影響を受けた場合は、前年同期と比較することとします。
「最近1か月」の売上高等の弾力的な取り扱い
新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動の抑制や、Go To キャンペーンを含む各種支援策の変更に伴う影響などを受けた中小企業者については、最近1ヵ月の売上高等と前年同期との比較が適当ではないと認められる場合には、「最近6ヶ月の平均」の売上高等と「前年同期間の平均」の売上高等との比較もできることとします。
今回の要件緩和に伴う認定申請書の改正はありません。「最近1ヵ月」を「最近6ヵ月の平均」に読み替えて記入してください。
指定災害
新型コロナウイルス感染症に伴う被害
【通常】認定要件
- 1年間以上継続して事業を行っていること。
- 新型コロナウイルス感染症に起因して、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
新型コロナウイルスに起因する要件の緩和
前年実績のない創業者や前年以降店舗や業容拡大した事業者も、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合、セーフティネット保証4号が利用できるように認定基準の運用が緩和されました。
【緩和】認定要件
新型コロナウイルス感染症に起因して、次のいずれかに該当する場合は、セーフティネット保証4号の認定を受けることができます。
- 要件1:最近1か月間の売上高等が最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等と比較して20%以上減少していること。
- 要件2:最近1か月間の売上高等が令和元年12月と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年12月の売上高等の3倍の金額と比較して20%以上減少することが見込まれること。
- 要件3:最近1か月間の売上高等が令和元年10月~12月の3か月間の平均売上高等と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年10月~12月の3か月間売上高等と比較して20%以上減少することが見込まれること。
取扱期間
令和2年3月2日から令和6年6月30日まで
申請書
(2)令和6年能登半島地震の影響による申請
令和6年能登半島地震による災害に関して、見附市を含む災害救助法が適用された新潟県・富山県・石川県・福井県の47市町村がセーフティーネット4号の対象地域に指定されました。
認定要件
- 1年間以上継続して事業を行っていること。
- 令和6年能登半島地震に起因して、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
取扱期間
令和6年1月1日から令和6年6月30日まで
申請書
申請書 | 売上高確認書 |
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【令和6年能登半島地震】認定申請書 [Wordファイル/32KB] | 売上高確認書 [PDFファイル/52KB] |