ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 見附市議会 > 議会の役割としくみ/見附市議会

本文

議会の役割としくみ/見附市議会

ページID:0002639 更新日:2023年8月16日更新 印刷ページ表示

市議会と市政

 住みよい見附市にするために、市民がみんなで話し合いをして実行していくことが最も望ましいことですが、市民全員が集まって話し合うことはなかなか難しいため、市民の皆さんから代表者(議員)を選んでもらい、話し合いをしています。
 このように、市議会は全市民を代表する議員(25歳以上)で組織され、市民のためにどんな仕事をしたらよいかを相談して決めること(議決機関)が主な役目です。
 一方、市長は、市議会で決められた方針に沿って仕事を具体的に実行していきます(執行機関)。
 議会と市長は、それぞれの役割に基づき、お互いに考えを出し合いながら市政を正しく運営しています。

市議会のしくみ

議員

 平成17年12月21日の見附市議会議員定数条例の改正により、現在の議員定数は17人となっています。また、議員の任期は地方自治法で4年と定められています。

※見附市議会の議員定数については、昭和38年に「見附市議会の議員定数を減少する条例」を制定して、地方自治法の規定に基づく議員定数「30人」を「22人」とし、平成13年には「22人」を「20人」に定数を減員しています。その後、地方自治法の改正により、平成14年に「見附市議会議員定数条例」を制定して20人とし、平成17年に改正を行い現在の17人となっています。

議長・副議長

 議長と副議長は、議員の中から選挙で選ばれます。
 議長は、議場の秩序を保持し、議事を整理し、議会の事務を統理する権限と、議会を代表する地位を与えられています。副議長は、議長が出張でいないときや病気、その他で休んでいるときに代わって議長の仕事をします。

市議会の運営

議会

 議会は、定例または臨時に、ある一定の期間を設けて開かれます。定例的に開かれる会議を定例会、必要に応じて開かれる会議を臨時会といいます。見附市の定例会は、年に4回(3月、6月、9月、12月)招集されます。

招集と会期

 議会は、市長が招集しなければ会議を開くことができません。なお、議長が議会運営委員会の議決を経て臨時会の招集を請求したとき、又は議員定数の4分の1以上の議員から臨時会の招集の求めがあれば、市長は議会を招集しなければなりません。
 招集された議会が活動できる期間(開会から閉会まで)を会期といいます。
 なお、議会の招集から閉会までは、次のように進めています。
議会の招集から閉会

本会議

 本会議は議員全員によって構成され、議案などを審議し、議会の最終的な意思を決める会議です。ここでは、市長が議案の提案理由を述べ、議員が質疑や意見を述べて賛成、反対を明らかにします。会議は全て法律や会議規則等によって運営しています。
 なお、会議時間は原則として午前10時から午後5時までで、市の休日(土曜、日曜、祝日)は休会となります。

一般質問

 一般質問とは、議案と関係なく執行機関に対して行政事務の状況や将来に対する方針などを質問するもので、定例会に限り行われます。見附市では質問の通告書を提出された後、発言順序を議会運営委員会で抽選により決めています。
 質問は一問一答方式として、回数制限は設けていません。質問時間は、答弁を含めて50分以内としています。

委員会

 議案等は最終的には本会議で決められますが、市の仕事は幅広く複雑なため、いくつかの委員会に分けて専門的に審査します。
委員会には常任委員会、議会運営委員会、特別委員会があります。

(1)常任委員会

 議員は、少なくとも1つの常任委員会に所属しています。(任期2年)

  • 総務文教委員会(8人):市政の企画、まちづくり、市税、教育、消防などに関することを所管しています。
  • 産業厚生委員会(9人):産業振興、都市計画、道路、公園、上下水道、健康保険、環境整備、社会福祉、市立病院などに関することを所管しています。

(2)議会運営委員会(任期2年):定数7人

 議会の運営を円滑、能率的に行うために設置しています。

(3)特別委員会

 必要に応じて、議会の議決で一定期間設置されます。

市議会の権限

 議会には法律によって多くの権限が与えられていますが、その主なものは次のとおりです。

  • 議決権:条例、予算、一定金額を超える契約の締結などを決定します。
  • 選挙権:議会の議長などの選挙をします。
  • 同意権:副市長、監査委員、教育委員などの選任には、議会の同意が必要です。
  • 調査権と検査権:市の仕事が議会で決めたとおり正しく行われているかどうか、内容を調査又は検査することができます。
  • 請願の受理審査権:市民から提出された請願は、関係する常任委員会で審査され、その後本会議において採択か不採択かが決定されます。