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【受付終了】令和6年能登半島地震で発生したごみの減免について

ページID:0020592 更新日:2024年1月9日更新 印刷ページ表示

【災害ごみ減免申請の受付は終了しました】

被害を受けた住宅で発生した災害ごみの清掃センターへの持ち込みについて

 住宅内(居住部分)で、地震により使用できなくなったごみについて、ご自身で清掃センターへ直接搬入する場合は廃棄物処理手数料を減免(無償)します。なお、減免の申請には被害の程度が「一部損壊」以上の罹災証明書が必要です。
 罹災証明書の発行については、「令和6年能登半島地震による罹災証明書発行について」をご覧ください。

減免対応期間

令和6年1月10日(水曜日)から令和6年1月31日(水曜日) 

受入先・時間

【場所】
見附市清掃センター 見附市椿沢町滝ノ入4834番地
【時間】
平日 :9時から16時(最終受付15時30分)
土曜日:9時から12時(最終受付11時30分)
※日曜日はお休みです

持ち込めるごみ(減免対象)

 市内の被災した住宅の居室内から発生した「燃えるごみ」「燃えないごみ」「粗大ごみ」を分別して、ご自身が清掃センターへ持ち込む場合に限ります。

  • 持ち込み前に罹災証明書を添付のうえ、市役所1階都市環境課窓口に事前の申請が必要です。
  • 持ち込みの際は必ず分別(袋詰め等)してください。
  • 市内の住宅の居室内で発生した災害ごみに限ります。

持ち込むことができないごみ(減免対象外)

 法律で処理方法が定められたもの、通常市が受け入れていない処理困難ごみは持ち込みできません。
 また、業者による搬入や、補修、撤去等の工事で発生するごみも持ち込みできません。

  • 家電リサイクル対象品目(テレビ、洗濯機・衣類乾燥機、冷蔵庫・冷凍庫、エアコン)
  • パソコン(デスクトップパソコン本体、ノート型パソコン、Crtディスプレイ、液晶ディスプレイ)
  • 市で受け入れしていない処理困難ごみ(ブロック、レンガ、土砂、畳、スプリング有りのソファー、庭石、木の幹など)
  • 地震により傷がついたが、使用は可能な家財
    ※持ち込むことができないごみの処分方法については、「ごみの分け方・出し方ガイドブック」をご確認いただき、専門業者に相談する等のご対応をお願いします。

申請の手続き

  • 罹災証明書(写し可)を持参し、市役所1階都市環境課窓口で「廃棄物処理手数料減免申請書」に必要事項の記載をお願いします。
  • 窓口での申請時に「燃えるごみ」、「燃えないごみ」を分別した状況、使用できない状況がわかる「粗大ごみ」の写真を確認しますので、事前にご用意をお願いします。(スマートフォン等の画面でも可)

その他(通常のごみ収集について)

町内ごみステーションでのごみ収集、粗大ごみの戸別収集は通常通り実施しています。
燃えるごみ、燃えないごみは正しく分別し、市の指定袋に入れ、指定日に決められたごみステーションに出してください。
粗大ごみは、粗大ごみ収集業者に申し込みを行い、粗大ごみ処理券を貼り、指定された日に自宅の玄関先に出してください。
 粗大ごみ収集業者 (株)高橋産業 0258-66-8688
ごみの出し方について、詳細は「家庭ごみカレンダー」、「ごみの分け方・出し方ガイドブック」をご確認ください。​