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令和6年能登半島地震に係る被災住宅の応急修理について

ページID:0020654 更新日:2024年1月9日更新 印刷ページ表示

被災者住宅応急修理制度(日常生活に必要な最小限度の部分の修理)について

 令和6年能登半島地震により被害を受けた住宅のうち、一定規模以上の被害が発生した世帯を対象に、被災した住宅の居室、台所、トイレなど日常生活に必要不可欠な最小限度の部分の応急的な修理について、お住まいの市町村が業者に依頼し、修理費用を市町村が直接業者に支払う制度です。

 災害救助法に基づく住宅の応急修理(国制度)と新潟県独自の住宅の応急修理(県制度)があり、両方の制度を利用することができます。

被災者住宅応急修理制度パンフレット [PDFファイル/2MB]

対象者​

 以下の要件を全て満たす方(世帯)です。

 (1) 災害救助法が適用された市(見附市適用)にお住まいの方

 (2) 住宅の被害が「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」、「準半壊」であること

※ 被害の程度は、市が発行する罹災証明書をご確認下さい。

※ 全壊であっても、修理することで居住することが可能となる場合には、個別に対象となることがあります。詳しくはお問合せください。

 (3) 応急修理を行うことによって、避難所等への避難を要しなくなると見込まれること

応急修理の範囲​

屋根等の基本部分、ドア等の開口部、上下水道等の配管・配線、トイレ等の衛生設備など、日常生活に欠くことのできない部分であって、緊急に応急修理を行う必要がある部分

※ 具体的な工事例や対象範囲については、こちら [PDFファイル/358KB]をご覧ください。

限度額

限度額
住家の被害 大規模半壊 中規模半壊 半壊 準半壊
国制度(※) 70.6万円 70.6万円 70.6万円 34.3万円
県制度 100万円 50万円 50万円 30万円
170.6万円 120.6万円 120.6万円 64.3万円

※ 限度額を超える費用、対象外の工事部分の費用は自己負担となります。

※ 国制度は、自らの資力では応急修理ができない世帯が対象となります。 (大規模半壊を除く)

申込期限​

令和6年6月28日(金曜日)

※ 早期の住宅復旧のために設けている期限です。上記期限に間に合わない場合は、御相談ください。​

完了期限​

令和6年12月31日(火曜日)

申込時に必要な書類

申込方法

応急修理申込書に必要書類を添付し、市役所1階 都市環境課 都市政策室 都市・住宅政策係までご提出ください。

※ 具体的な手続きの流れについては、こちら [PDFファイル/393KB]をご覧ください。

応急修理のよくあるご質問

被災者住宅の応急修理制度について、よくあるご質問をまとめました。

被災者住宅応急修理制度Q&A [PDFファイル/149KB]

※ 詳しくはお問い合わせください。

実施要領・様式等

罹災証明書について

罹災証明書については、「令和6年能登半島地震による罹災(被災)証明書発行について​」をご参照ください。

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