教育委員会会議(定例会・臨時会)
教育委員会の会議は、定例会として2月、3月、5月、8月、9月、11月及び随時開催する臨時会を開催しています。
教育委員会定例会・臨時会の開催案内および議事録
令和8年第4回見附市教育委員会定例会を開催します。
第4回定例会は8月下旬に開催する予定です。
詳細は決定次第お知らせします。
傍聴手続
- 傍聴の申込は会議場前において開会予定時刻まで行います。
- 傍聴の申込は受付順とします。傍聴席には限りがありますので、ご了承ください。
注意事項
- 会議は公開していますが、見附市教育委員会会議規則第9条の規定により、人事に関する事件その他の事件について、出席者の3分の2以上の多数で議決した場合は、審議等を非公開とすることがあります。
令和8年
令和7年
令和6年
令和5年
令和4年
令和3年
令和2年
教育長・教育委員の紹介
教育長

渡邊茂夫(任期 令和6年4月1日~令和9年3月31日)
教育委員
教育長職務代理者

小林弘武(任期 令和6年10月1日~令和10年9月30日)
委員

小倉美砂子(任期 令和5年10月1日~令和9年9月30日)

齋木可奈子(任期 令和7年10月1日~令和11年9月30日)

武田信一(任期 令和4年10月1日~令和8年9月30日)
教育委員会について
地方公共団体が教育に関する事務を行う場合、政治的に中立であること、教育行政の安定が確保されていることが要求されます。そのため地方公共団体には、その長から独立した行政委員会として教育委員会が設置されています。教育行政計画をはじめとした、教育についての基本的な方針・施策は、この委員会の合議で決めています。
教育委員会の行う具体的な事務の内容は法律で定められています。公立学校や図書館などの教育機関の設置や管理、学校の学級編制、教育課程、学習指導、教科書や教材、教職員等に関する事務を取り扱うとともに、文化財等に関する事務等を管理し、執行しています。
なお、「見附市教育委員会の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則」(平成18年見附市教育委員会規則第2号)を制定し、次の事項を事務委任又は補助執行としています。
【委任事務】
- 社会教育に関すること(まちづくり課の職員)。
【補助執行事務】
- 社会教育・スポーツ振興審議会の委員の任免に関すること(まちづくり課の職員)。
- 転入又は転居に係る生徒及び児童の転学に関すること(市民税務課の職員)。
事務の移管について
「見附市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例」(令和5年見附市条例第1号)により次に掲げる教育に関する事務は、令和5年4月1日より市長部局(まちづくり課)へ移管しました。
- 見附市図書館、見附市民俗文化資料館並びに見附市公民館条例(平成18年見附市条例第22号)に基づき設置された公民館及び分館の設置、管理及び廃止に関すること。
- スポーツに関すること(学校における体育に関することを除く)。
- 文化に関すること(次号に掲げるものを除く)。
- 文化財の保護に関すること。
見附市長の権限に属する事務の委任及び補助執行
また、「見附市長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則」(平成12年3月22日規則第4号)により、市長の権限に属する事務のうち、次の事項を教育委員会が行っています。
【委任事務】
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条に規定する教育機関の用に供する財産の使用料に関すること。
- 青少年育成センターの管理、運営に関すること。
- 子育て支援に関すること。
- 母子保健に関すること。
- 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第22条に規定する妊産婦を助産施設に入所させ、助産を受けさせること。
- 法第23条に規定する保護者及び児童を母子寮に入所させて保護し、又はその他適切な保護を加えること。
- 法第24条に規定する児童を保育園に入園させて保育し、又は保護を加えること。
- 保育園の管理運営に関すること。
- 乳幼児及び児童に係る予防接種に関すること。
- 放課後児童対策に関すること。
- 児童手当及び児童扶養手当等に関すること。
- 母子(寡婦)父子福祉に関すること。
【補助執行事務】
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4に規定する総合教育会議に関すること。
根拠法令
地方自治法
地方教育行政の組織及び運営に関する法律
<外部リンク>
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