本文
市内の小学校で発生したいじめ事案について、いじめ防止対策推進法第28条に基づき、いじめ重大事態と認定されました。本市では、外部有識者で構成された重大事態対策委員会による調査が実施され、報告書が提出されました。
社会全体でいじめ防止対策について考える契機とし、同種事案の再発防止や他のいじめ防止に役立てるため。
令和8年9月28日~令和9年3月28日
本市では重大事態を受け、市内の小中学校でいじめ防止により一層取り組むため、再発防止策を作成しましたのであわせて公表します。
教育委員会学校教育課 課長 遠藤 哲也
0258-62-1700 (内線433)