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監査委員事務局について

ページID:0002599 更新日:2023年8月16日更新 印刷ページ表示

監査委員の役割

 市の行政活動の適法性、効率性、妥当性を保障するため、監査委員会が設置されています。監査委員は、予算の執行・収入・支出・契約・財産管理といった市の財務に関するさまざまな手続きや、水道・下水道・病院といった公営企業の経営に係る活動が、公正かつ合理的に法令を守って行われているかを確認し、検証する役割を担っています。監査委員は、地方自治法に定められた行政委員会のひとつとして、市長から独立した立場で活動しています。

委員名簿

 見附市の監査委員は2人です。
 識見を有する者のうちから選任された委員(任期は4年)と、市議会議員のうちから選任された委員1人(任期は議員の任期による)で構成されています。

代表監査委員(識見を有する者のうちから選任された委員)

  • 監査委員氏名:依田 志郎
  • 就任年月日:令和4年7月1日

市議会議員のうちから選任された委員

  • 監査委員氏名:重信 元子
  • 就任年月日:令和4年11月22日

監査委員の仕事を補助するため、市役所に監査委員事務局が設置されており、3人の職員がいます。

監査委員の活動

定期監査

 建設課や健康福祉課といった市の各部署を対象として、予算の執行・収入・支出・契約・財産管理など、財務に関する手続きが適正に行われているかを監査します。1年間ですべての部署を監査できるように、期日を定めて監査を行います。

  • (関係法令) 地方自治法第199条第4項

監査結果等の公表のページへ移動します。

​​令和5年の結果公表
令和4年の結果公表

例月出納検査

 会計管理者が扱っている市のお金の出入りについて、毎月期日を定め、支出伝票等を確認するとともに、現金等の保管状況を検査します。

  • (関係法令) 地方自治法第235条の2第1項

財政援助団体等監査

 市が補助金・交付金などの形で援助している団体、資本金などの4分の1以上を出資している法人、公共施設の指定管理を委ねている団体などを対象として、市の援助に関連するお金の出入りや、事務の執行を監査します。

  • (関係法令) 地方自治法第199条第7項

随時監査

 監査委員が必要と認めるときはいつでも、定期監査と同様の形で、財務に関するさまざまな手続きや、公営企業の経営に係る活動について、テーマを絞った監査を行います。

  • (関係法令) 地方自治法第199条第5項

行政監査

 監査委員が必要と認めるときは、市が行う事務全般のなかから対象を取り上げ、財務に関する手続きの監査からさらに踏み込み、事務事業の執行状況についての監査を行います。

  • (関係法令) 地方自治法第199条第2項

住民監査請求に基づく監査

 市長や職員等が行った市の財務に関する行為(公金の支出、契約、徴収、財産管理等)に違法又は不当な点があり、市に損害が生じたという申立てが、住民からあったときは、その請求の内容に基づいた監査を行います。

  • (関係法令) 地方自治法第242条

住民の直接請求に基づく監査

 市の選挙権を有する者の50分の1以上の署名によって、住民から請求があったときは、請求の対象となった事務の執行について監査を行います。財務に関する行為に留まらず、市が行う事務全般のなかから対象を取り上げることができます。

  • (関係法令) 地方自治法第75条

決算審査

 市の一般会計・特別会計と公営企業会計(水道、下水道、病院)の決算が行われた時に、市長から提出される決算書や関連資料を確認し、予算の執行と会計処理が適正に行われているかを審査します。

  • (関係法令) 地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項

決算審査意見書のページへ移動します

財政健全化判断比率等の審査

 市の一般会計・特別会計と公営企業会計(水道、下水道、病院)の決算が行われた時に、実質公債費比率や将来負担比率といった市の財政状況の判断基準となる数値が算定されます。この財政健全化判断比率(及び公営企業会計等の資金不足比率)が適正に算出されているか、算定資料をもとに審査します。

  • (関係法令) 地方公共団体の財政の健全化に関する法第3条・第22条
     地方公営企業法第30条第2項

この他、市長や議会から請求があったときは、市の事務の執行について監査を行います。