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「教育委員会の点検及び評価」と「総合教育会議」

ページID:0001710 更新日:2024年5月30日更新 印刷ページ表示

教育委員会の点検及び評価

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律により、全国の教育委員会は、点検及び評価の実施を義務づけられています。
 見附市教育委員会では、「教育委員会の責任体制の明確化」の一つとして、同法第26条の規定に基づき、平成20年度から教育委員会が毎年その権限に属する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価を実施するとともに、第三者評価委員会において有識者から提言をいただいています。これらの評価の結果や第三者評価委員会における委員からの意見は、今後の教育に関する事業の改善に役立てていきます。

教育委員会の点検及び評価報告書

総合教育会議

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律により市長と教育委員会の協議の場として設置され、市長は、市の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱の策定に関する協議及び教育、学術及び文化の振興等についての協議を教育委員会と行います。

総合教育会議議事録

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