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がけ地近接等危険住宅移転事業について

ページID:0018147 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

がけ地近接等危険住宅移転事業

 土砂災害(がけ崩れ・土石流・地すべり等)の恐れがある区域における危険住宅(既存不適合住宅)の移転を促進するため、住宅の移転等に係る費用の一部を補助します。
 令和6年4月1日より事業要綱が一部改正となり、危険住宅の除却に係る補助限度額が引き上げられました。改正についての詳しい内容は 資料 をご覧ください。
移転事業について [PDFファイル/229KB]
【資料】改正概要(令和6年4月1日) [PDFファイル/84KB]

対象となる住宅

 がけ地の崩壊等による危険が著しく、下記のいずれかに該当する既存不適合住宅が対象です。
(※既存不適合住宅:現時点で存在している住宅は、建築された当時の法令に基づいて建築されています。そのため、法令改正や都市計画の変更により新しい法規に適合しない部分のある住宅のことを既存不適合住宅といいます。建築された当時の法令等に基づいて建てられているので、違法建築物ではありません。)
1.土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)にあり、区域指定時に既に存在していた住宅(別紙1)
2.新潟県建築基準条例第6条で建築を制限している区域に存する昭和47年5月31日以前に建築された住宅(別紙2)※ただし、県条例が施工された昭和47年6月1日以降に増改築などの建築行為があった場合は対象外です。
要綱では、この他にも区域が定められていますが、現状では上記以外に該当はありません。
 
【別紙1】土砂災害特別警戒区域とは [PDFファイル/81KB]
【別紙2】建築を制限している区域について [PDFファイル/46KB]

補助額

危険住宅の除却費:標準建設費等通知に定める除却工事費を限度とする実費相当額
         (令和6年度の場合(木造):最大3.2万円/平方メートル)
引越費用等:最大97.5万円
建物助成費:最大421万円(建物325万円 土地96万円)
※建物助成費は、市内において危険住宅に代わる住宅を建設・購入または改修するための資金を金融機関等から融資を受ける場合の借入金の利子相当額(年率8.5%を限度)を補助するものです。

交付申請

 交付申請手続きの流れについては 別紙3 をご覧ください。
 【別紙3】手続きの流れ [PDFファイル/42KB]

注意事項

1.補助金の申請を検討している方は必ず、申請を行う前年度9月頃までに建設課担当者へご相談ください。
2.申請締切は5月末日です。
3.申請した年度内にすべての工事(除却及び移転)を完了する必要があります。また、移転完了後に実績報告書を提出してください。
4.工事契約後の申請はできません。必ず工事契約前に交付申請を行ってください。
5.申請には交付申請書及び関係書類のほか、住民票や納税証明書が必要です。

申請書ダウンロード

交付申請書・資金計画書 [Wordファイル/145KB]
事業着手届 [Wordファイル/47KB]
実績報告書 [Wordファイル/65KB]
廃止承認申請書 [Wordファイル/50KB]
内容変更承認申請書 [Wordファイル/48KB]
補助金請求書 [Wordファイル/65KB]

その他、気をつけていただきたいこと

1.移転事業の対象となる危険住宅は、原則として除却しなければなりません。また、移転跡地には居住の用に供する建物は建築できません。
2.危険住宅に代わる住宅の新築については、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に規定する建築物エネルギー消費性能基準に適合する必要があります。
3.建物助成費は住宅の新築、購入または改修のための金融機関等からの借入金利子総額に対して一括補助するものです。したがって、借入金の繰上げ償還はしないでください。
4.交付決定後に工事内容が変更となる場合や、補助金額に変更が生じた場合には、改めて申請が必要となります。速やかに建設課担当者にご連絡ください。
5.工事完了後、実績報告書の提出が必要です。添付書類として、工事請負等の契約書、請求書、領収書、融資契約書、建築基準法の確認済証、検査済証、登記簿謄本などが必要となります。

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