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屋外広告物の表示・設置許可
屋外広告物とは
屋外広告物とは、常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであって、看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの等をいいます。
屋外広告物の規制
見附市では、新潟県屋外広告物条例に基づき、良好な景観の形成、風致の維持、公衆への危険防止の目的から、屋外広告物について、禁止地域、許可地域、禁止物件、禁止広告物、適用除外広告物を定め規制を行っています。
ただし、自家用広告物などで一定の基準以内のもの、その他の条例で定められているものは許可を受けることなく表示または設置できるものもあります。
主な規制内容については、次の「屋外広告物のしおり」及び「屋外広告物のちらし」をご覧下さい。
※屋外広告物に関する事務(設置許可・簡易違反広告物の除却)は、平成26年度より新潟県から見附市に権限が委譲されています。屋外広告物を表示または設置をする場合は、あらかじめ見附市長の許可を受けてください。
※屋外広告業の登録に関する手続きは引き続き新潟県が行います。
- 許可申請手数料[PDFファイル/54KB](手数料は、新潟県収入証紙ではなく現金納付となりますのでご注意ください)
- 屋外広告物規制図(新潟県のページ)<外部リンク>
- 新潟県屋外広告物条例・施行規則等(新潟県のページ)<外部リンク>
申請書等
令和3年4月1日より、様式の押印を不要としました。