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道路占用物件の適正な維持管理について
道路占用者は占用物件に起因して道路の構造や交通に支障が生じることを防止するため、占用物件を適正に維持管理しなければなりません。
他県において、地下に埋設された占用物件(下水道管)が原因と思われる道路陥没が発生し、道路交通への支障をはじめ、多くの住民生活へ影響を及ぼしておりますので、道路占用者におかれましては、占用物件の点検など適正な維持管理をお願いします。
(1)平成30年9月30日に施行された道路法等の一部を改正する法律(平成30年法律第6号)により、道路占用者に対する占用物件の維持管理義務が明確化されています。
(2)占用物件が道路の構造や交通に支障を及ぼし、又はそのおそれがある場合には、維持管理義務違反に問われる可能性があります。
(3)各物件の管理等について定めた法令において定められた維持管理の基準を遵守していない場合にも、維持管理義務違反に問われる可能性があります。
(4)道路管理者から、道路占用者に対して占用物件の維持管理の状況等について報告を求める可能性があります。また、道路管理者が道路占用者の事務所等に立ち入り、書類等の検査を行う可能性があります。
(5)道路管理者から、道路占用者に対して占用物件の修繕等を命じる可能性があります。