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緊急輸送道路における道路占用の制限(道路法第37条の規定に基づく道路占用の制限)
災害発生時に道路上に設置された電柱が倒壊し、緊急車両等の通行や地域住民の避難に支障をきたすことがないよう、道路法第37条の規定に基づき防災上の重要な道路において、新たな電柱の道路占用を原則禁止します。
占用を制限する区域
路線名 | 区域 |
---|---|
上新田市野坪線 |
国道8号から大河津線交差点まで |
十二ノ木線 | 大河津線交差点から見附市役所まで |
大河津線 |
主要地方道見附中之島線交差点から県道七軒町見附線まで |
※新潟県緊急輸送道路ネットワーク計画<外部リンク>
周辺地図(位置図)
制限の対象となる占用物件
新たに地上に設ける電柱(電気事業者や電気通信事業者、ケーブルテレビ事業者等が設置する電柱、電話柱、ケーブルテレビ柱など)
・電柱の倒壊を防ぐための支線、支柱や支線柱及び電線は対象外。
・占用の制限の開始の期日より前に占用を認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。
・電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合は、この限りではない。
・電柱の倒壊を防ぐための支線、支柱や支線柱及び電線は対象外。
・占用の制限の開始の期日より前に占用を認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。
・電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合は、この限りではない。
占用を制限する理由
緊急輸送道路の制限をすることにより、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため。