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指定給水装置工事事業者の更新について

ページID:0001512 更新日:2023年8月16日更新 印刷ページ表示

指定給水装置工事事業者の更新制度の導入について

 水道法の一部が改正されたことに伴い、2019年(令和元年)10月1日より指定給水装置工事事業者制度に更新制が導入されました。
 この改正法により、指定の有効期間が従来の無期限から5年間に変更となることから、指定給水装置工事事業者の皆さまにおかれましては、有効期限内での更新手続きが必要となります。
 初回の更新時期については、従前の制度で指定を受けた日によって、更新までの有効期間が異なりますので、該当する期間をご確認の上、期間内での手続きをお願いいたします。
 なお、有効期間内に更新手続きを行わなかった場合、失効となりますので、ご注意ください。
 水道法の一部改正に伴う指定給水装置工事事業者制度の更新制導入について水道法の一部改正に伴う指定給水装置工事事業者制度の更新制導入について[PDFファイル/119KB]

見附市上下水道局から指定を受けた日及び初回更新までの指定の有効期間

  • 見附市より指定を受けた日:平成10年4月1日~平成11年3月31日
  • 初回更新までの指定の有効期間:2020年(令和2年)9月29日まで
  • 見附市より指定を受けた日:平成11年4月1日~平成15年3月31日
  • 初回更新までの指定の有効期間:2021年(令和3年)9月29日まで
  • 見附市より指定を受けた日:平成15年4月1日~平成19年3月31日
  • 初回更新までの指定の有効期間:2022年(令和4年)9月29日まで
  • 見附市より指定を受けた日:平成19年4月1日~平成25年3月31日
  • 初回更新までの指定の有効期間:2023年(令和5年)9月29日まで
  • 見附市より指定を受けた日:平成25年4月1日~令和元年9月30日
  • 初回更新までの指定の有効期間:2024年(令和6年)9月29日まで

指定の更新手続きについて

 見附市上下水道局では、更新手続きに関するご案内を、指定給水装置工事事業者の皆様宛に事前ダイレクトメール等で通知します。
 (※通知は、各指定の有効期間満了日の約3か月前を予定しています。)

指定の更新に必要な提出書類

 見附市指定給水装置工事事業者の指定の更新を受けようとする場合は、次の様式により申請してください。

  • 指定給水装置工事事業者指定申請書(様式第1)
  • 誓約書(様式第2)
  • 機械器具調書(別表)
  • 定款及び登記事項証明書(法人)又は住民票の写し(個人)
  • 給水装置工事主任技術者免状番号を確認できるもの(免状または技術者証の写し)
  • 指定給水装置工事事業者 指定更新時確認事項(別記第1号様式第4条関係)

 指定の更新に必要な書類は、指定給水装置工事事業者指定申請書等様式からダウンロードできます。

更新手数料について

 見附市給水条例第34条により、更新手数料を納付していただきます。

  • 更新手数料 7,000円
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