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    下水道受益者負担金・分担金制度について

    ページID:0001757 更新日:2023年8月16日更新 印刷ページ表示

    下水道事業受益者負担金・分担金とは

    公共下水道が整備されると、生活排水を衛生的に処理できるようになり快適になりますが、下水道の建設費をすべて公費でまかなうと、下水道を使えない地域の人たちにまで負担がかかり公平性を欠くことになります。
    下水道が整備される地域の皆さんに建設費の一部を負担していただく制度です。

    負担金と分担金の違い

    根拠となる法令

    負担金

    都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第75条
    見附市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(昭和53年9月30日条例第30号)

    分担金

    地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条
    見附市下水道事業受益者分担金に関する条例(平成25年3月21日条例第20号)

    対象となる地域

    負担金

    主に市街化区域(都市計画税のかかっている地域)
    ※市街化区域内でも一部対象でない地域があります。

    分担金

    主に市街化調整区域(都市計画税のかかっていない地域)
    ※すべての市街化調整区域ではありません。

    負担金・分担金の対象となる土地

    負担金

    田畑を宅地化したら猶予取消しするイメージ図

    市街化区域内で下水道が整備されている区域内の土地は、土地の利用形態や地目に関わらずすべての土地が負担金の対象です。空き地や駐車場、田んぼや畑で下水道の使用がなくても対象となります。

    分担金

    公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内にある、水道メーター、家屋のある土地が分担金の対象となります。
    ※すべての市街化調整区域ではありません。

    受益者(負担金を納める方)とは

    下水道が利用可能となる区域(処理区域)内の建築物または土地の所有者です。土地を借りて家を建てている場合は、借り主も受益者になりますので話し合いで決めていただきます。

    1.受益者はAのパターン

    受益者の図

    • 土地所有者はA、家屋所有者もA、居住者もAの場合、受益者はA
    • 土地所有者はA、家屋所有者もA、居住者はCの場合、受益者はA

    2.受益者はAとBの協議のうえ、AまたはBのパターン

    受益者はAとBの協議のうえ、AまたはBのパターン

    • 土地所有者はA、家屋所有者はB、居住者はBの場合、受益者はAとBの協議のうえAまたはB
    • 土地所有者はA、家屋所有者はB、居住者はCの場合、受益者はAとBの協議のうえAまたはB

    金額

    負担金

    1平方メートルあたり453円です。

    受益者負担金額=土地の面積×453円(100円未満切り捨て)

    例)200平方メートル(約60坪)の土地の場合、200平方メートル×453円=90,600円
    ※納付は1回限りです。
    ※汚水ますの増設等特別なことがない限りは、再びかかることはありません。

    分担金

    設置する公共汚水ます1個につき310,000円

    下水道負担金・分担金を納付しないと公共汚水ますの設置や下水道への接続ができません

    農地等により徴収猶予を受けている土地は、下水道受益者負担金・分担金が納付されていませんので、公共汚水ますの設置、下水道への接続ができません。
    以下の手続きにより、下水道受益者負担金・分担金を納付してください。

    下水道受益者負担金・分担金納付の流れ

    1. 受益者申告書を上下水道局へご提出いただきます。
      土地所有者、受益者(負担金を納める方)の署名又は記名・押印をしていただきます。
    2. 市役所から受益者へ「納付書」を送付します。
    3. 金融機関で納めていただきます。コンビニでの納付はできません。