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下水道受益者分担金を賦課中の負担区について

ページID:0001758 更新日:2023年8月16日更新 印刷ページ表示

対象地区

対象地区の表
負担区 賦課年度 地区
23 平成31年度から令和5年度 石地町、小栗山町、下関町の一部
24 令和3年度から令和7年度 三林町の一部

納期限

総額を5年に分割します。
公共汚水ます1ヶ所の場合、各年62,000円になります。
1年分を4期に分割します。1,000円未満の端数は第1期へ集約します。

【例】公共汚水ます1か所310,000円の場合
62,000円×5年間=310,000円

納期限の表
期別 納期限 金額
第1期 7月末日 17,000円
第2期 9月末日 15,000円
第3期 11月末日 15,000円
第4期 1月末日 15,000円

納付方法

  • 納付書の場合は、7月に1年分の納付書をまとめて郵送します。
  • 金融機関で納入してください。
  • 納付の際は納期限を確認し、納期限の早いものから順に納付してください。納付の順番を間違えると督促状が発送される場合があります。
  • 一括納付や1年分ずつまとめての納付をご希望される方は、上下水道局までご連絡ください。
  • 口座振替をお申込み済みの方は、自動で引き落とされます。通帳をご確認ください。
  • 口座振替をご希望される場合は、上下水道局へご連絡ください。口座振替登録用紙をお渡しいたします。

受益者の変更

相続や売買で受益者(分担金をお支払いされている方)が変わる場合は、上下水道局へご連絡ください。

相続したときの手続き(口座振替をしていた場合)

亡くなられた方の名義で口座振替をしていた場合、口座振替できず「口座不納通知書」が送付されます。
次年度以降分は新しい方へ通知をお送りしますので以下の手続きをお願いいたします。

必要な手続き

  • 受益者変更届のご提出
  • 口座振替を希望される場合は、金融機関への届け出
  • 受益者変更申告書、口座振替登録用紙をお渡ししますので上下水道局へご連絡ください。

相続したときの手続き(納付書で納めていた場合)

納付書の宛名が亡くなられた旧受益者の方の名前でもお納めいただけます。
次年度以降分は新しい受益者の方宛に納付書をお送りしますので以下の手続きをお願いします。

必要な手続き

  • 受益者変更届のご提出
  • 口座振替を希望される場合は、金融機関への届け出
  • 受益者変更申告書、口座振替登録用紙をお渡ししますので上下水道局へご連絡ください。

売買したときの手続き

登記をして所有権を移転していても、受益者は自動的に変更されません。
受益者変更届を出していただかないと、従前の権利者(受益者)が引き続き受益者負担金の納付義務者となりますので、ご注意ください。

必要な手続き

  • 受益者変更届をご提出ください。
  • 口座振替を希望される場合は、金融機関への届け出が必要です。
  • 受益者変更申告書、口座振替登録用紙をお渡ししますので上下水道局へご連絡ください。

※当該届出の日までに納期の到来している負担金については、従前の受益者が納付すべきものとなります。
(見附市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例 第10条)

口座振替の手続きについて

手続き方法

  • 口座振替依頼書に必要事項をご記入のうえ、通帳と口座の届出印を持って市内金融機関の窓口に提出してください。
  • 口座振替は、納期限の1か月半前までに届け出があれば確実です。
  • 振替日は7月、9月、11月、1月末最終営業日です(土曜日・日曜日・祝日の場合は翌営業日)

口座振替依頼書の書き方

「納税(入)義務者」の欄へ「下水道事業受益者」のお名前をご記入ください。
※納付書払いから変更する場合は、納付書の宛名
※受益者変更される場合は、今後お納めいただく方のお名前(受益者変更届の新受益者名と同一)