ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 都市基盤部 > 上下水道局 > 下水道受益者負担金・分担金の徴収猶予、減免について

本文

下水道受益者負担金・分担金の徴収猶予、減免について

ページID:0001759 更新日:2023年8月16日更新 印刷ページ表示

徴収猶予

以下の基準に該当する場合は、徴収猶予の手続きをしていただくことで当分の間徴収を猶予いたします。

聴取猶予となる場合の表
  徴収猶予区分 期間 備考
1 係争中の土地 判決等により係争事由の解決のときまで  
2 災害や盗難により被害を受け負担金を納付することが困難なとき 管理者が認める期間 罹災証明及び盗難証明を得られるもの
3 受益土地が農地の場合 管理者が認める期間  
4 その他管理者が特に必要と認めたとき 管理者が認める期間  
  • 徴収猶予は、概ね3年毎に更新の手続きが必要で、その際は市役所から必要書類をお送りします。
  • 徴収猶予の更新手続きは、徴収猶予を続ける限り必要な手続きです。
  • 徴収猶予を取り消して負担金・分担金を支払うと「納付済み」となり、その土地の受益者負担金・分担金に関する手続きや管理は終了します。

徴収猶予中の土地を相続した場合

「受益者変更申告書」をご提出ください。

所有権移転登記をしても受益者は自動的に変更されません。
※負担金納付済みの土地は受益者変更の対象にはなりません。

受益者申告書(負担金) [PDFファイル/254KB]
受益者変更申告書(負担金)(記入例) [PDFファイル/340KB]
受益者申告書(分担金) [PDFファイル/174KB]
受益者変更申告書(分担金)(記入例) [PDFファイル/143KB]

徴収猶予中の土地を売買した場合

売買して所有者が変わる場合、所有権移転登記をしても受益者は自動的に変更されません。

変更の届出がありませんと、旧受益者が負担金を納付することになりますので、必ず手続きをしてください。

売買した場合に負担金・分担金を支払うのは、原則元の土地所有者の方です。

徴収猶予は、決定された金額の納付を猶予(先延ばしに)しているものであるため、原則、徴収猶予として決定された元の所有者からお支払いいただくものです。
ただし、元の土地所有者と新しい土地所有者の間で相談し、受益者を変更して新しい土地所有者の方から納付していただくこともできます。
その場合は「受益者変更申告書」を元の土地所有者の方が提出してください。
「受益者変更申告書」ご提出後、新しい土地所有者の方宛に納付案内をお送りいたします。

徴収猶予中の土地を分合筆した場合

手続きが必要ですので上下水道局までご連絡ください。
必要書類をお渡します。

徴収猶予中の土地の猶予事由がなくなった場合(農地の宅地化等)

徴収猶予を取り消して受益者負担金・分担金を納めていただきます

田畑を宅地化したら猶予取消しするイメージ図

農地等で徴収猶予していた土地を農地として利用しなくなった場合は、徴収猶予の要件を満たさなくなったため受益者負担金を納めていただく必要があります。駐車場や資材置き場で使用するなど、下水を使用しない場合でも納めていただく必要があります。
手続きに必要な書類をお送りしますので、市役所上下水道局までご連絡ください。

減免

幼稚園・神社・お寺の境内地、町内会が管理運営する集会所等の土地などは、その手続きをしていただくことで受益者負担金・分担金の全部もしくは一部を減免いたします。

減免対象となる場合と減免率の表
減免の対象となる土地 内容 減免率
1 国又は地方公共団体が公用に供し又は供することを予定している土地    
(1)学校用地 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に基づく学校の用地 75%
(2)社会福祉施設用地 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に基づく社会福祉事業の施設用地 75%
(3)警察、法務収容施設用地 刑務所、拘置所、少年院等の刑事収容施設用地 75%
(4)病院用地 医療法(昭和23年法律第205号)に基づく医療提供施設用地 25%
(5)一般庁舎用地 裁判所、警察署、県庁舎、市庁舎等の一般庁舎 50%
(6)企業用財産となつている土地 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)に基づく企業、水道事業等 25%
(7)公務員宿舎用地 有料公務員宿舎用地、職員寮、アパート等 25%
(8)普通財産である土地 国、県及び市の普通財産土地 0%
(9)文化財である土地又は文化財である建物その他の工作物の土地 文化財保護法(昭和25年法律第214号)により指定された文化財及び指定文化財保存のための施設用地 100%
(10)その他の公用財産等 1 図書館、公民館、厚生会館、勤労青少年ホーム、その他これに準ずるもの1 図書館、公民館、厚生会館、勤労青少年ホーム、その他これに準ずるもの 75%
2 公営住宅の敷地 0%
2 生活保護法(昭和25年法律第144号)により、生活扶助を受けている者及びこれに準ずる者の所有又は使用する土地 1 生活保護法による生活扶助を受けている者 100%
2 生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けている者又はこれに準ずる者 75%~100%
3 下水道事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者   市長が定める率
4 町内会等が所有する施設用地 自治会等が所有し、又は使用する集会場等の用地 50%
5 公道に準ずる私道及び水路 公共性のある私道路で公道に準ずると認められるもの及び水路 100%
6 社会福祉法第2条に規定する事業で国又は地方公共団体以外の団体が経営する施設用地(管理者又は職員が住居に使用する土地を除く。) 1の(2)に準ずる。 75%
7 学校教育法第1条に規定する学校で私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設営するもので、教育の目的に使用している土地(管理者又は職員が住居に使用する土地を除く。) 1の(1)に準ずる。 75%
8 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する神社、寺院、教会等の宗教法人が同条に規定する目的のため使用する土地及びこれに類する土地(本来の目的に供しない土地を除く。) 1 境内地 50%
2 墓地、納骨堂等の用地 100%
9 鉄道用地 1 踏切、駅前広場 100%
2 軌道、プラットホーム、待合室 50%
3 その他 25%
10 その他実情に応じて減免を必要とする土地 その状況に応じて管理者が定める。  

詳しくは上下水道局・経営係までお問い合わせください。

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)