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インターネット使用開始フォーム
水道の使用開始(開栓)のお申し込み
- インターネットからのお申込みは、水道の使用開始(開栓)日の3営業日前までにお願いします。お急ぎの場合はお電話にてお申し込みください。
- 水道を開栓する場合で、水道メーターが屋内にある場合は立会いが必要となりますので、平日日中の立会い時間をお知らせください。
- 開栓作業により建物内等で、蛇口等が開いていると思われる場合は、メーターボックス内の止水栓を閉めておくことがあります。その場合は、郵便受け等に手紙を入れさせていただくかご連絡をいたします。
給水契約等(水道料金、給水装置工事申請手数料など)の定型約款について
令和2年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設され、水道の契約に関してもその適用を受けます。「定期約款」とは「定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者より準備された条項の総体」とされています。
見附市においては水道供給契約の条件を定めた「見附市給水条例」及び「見附市給水条例施行規程」は、この「定型約款」に当たるものです。水道の給水契約や給水装置工事申請の契約内容となる条例及び規程は次のリンクを確認してください。
開栓のお申込み前に必ずご確認ください。
- 見附市給水条例<外部リンク>
- 見附市給水条例施行規程<外部リンク>
使用開始(開栓)申込みフォーム
申込みは、こちらの使用開始(開栓)お申し込みフォーム<外部リンク>からお願いします。
スマートフォンの方は、下の申込みフォーム用二次元コードを読み取ってください。