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公共下水道への工場・事業場排水について
排除基準を超える下水は流すことができません
下水道には下水処理場があるからといってどんな下水でも流していいものではありません。酸性の下水は下水管を腐食させ、油脂類を多く含んだ下水は管の内面に付着し、詰まりを発生させます。また、シアンなどの有害物質や鉛、銅などの重金属類を含む下水が処理場に流れ込むと、猛毒な有害ガスの発生、生物処理機能の低下につながり、汚水が処理できなくなります。このような問題が生じないように、下水道法及び見附市下水道条例により下水排除基準が定められています。
特定施設について
特定施設とは、水質汚濁防止法及びダイオキシン類対策特別措置法で定められた汚水や廃液を排出する施設です。その施設を設置している事業場を特定事業場といいます。例えば、ガソリンスタンドに設置されている自動洗車機を特定施設といい、洗車機を設置しているガソリンスタンドを特定事業場といいます。特定事業場に該当する場合、届出書類や規制等が異なるので、これに該当するかよく調べてください。
特定施設一覧表[PDFファイル/223KB]
下水排除基準と除害施設について
下水排除基準は、特定事業場であるか否かに関係なく、公共下水道を使用する全ての事業場に適用されます。したがって基準に適合しない場合は「除害施設」(汚水を処理して、基準に適合させる施設のこと)を設置しなければいけません。
下水排除基準[PDFファイル/36KB]
水質測定義務があります
特定事業場及び除害施設を設置している事業場は、公共下水道に排出される下水の水質を測定し、その結果を記録(5年間保存)しておかなければなりません。
検査項目及び回数
- 有害物質 14日に1回以上
- 温度・水素イオン濃度(pH) 1日に1回以上
- ダイオキシン類 1年に1回以上
- BOD・SS
20立方メートル/日未満 1年に1回以上
20~50立方メートル/日未満 3ヶ月に1回以上
50~1,000立方メートル/日未満 2ヶ月に1回以上
1,000立方メートル/日以上 14日に1回以上 - ノルマルヘキサン抽出物質(鉱油・動植物油)
20立方メートル/日未満 3ヶ月に1回以上
20~50立方メートル/日未満 1ヶ月に1回以上
50立方メートル/日以上 14日に1回以上 - その他項目
50立方メートル/日未満 1ヶ月に1回以上
50立方メートル/日以上 14日に1回以上
グリストラップ・スクリーン及び泥だめの設置
油脂類や固形物を多く含む下水を流すと、排水管や下水道本管が詰まる場合があります。油脂販売店、自動車整備工場、飲食店、その他これに類する油脂類を多量に排除する箇所には、グリストラップを設置し、適正な維持管理をしてください。
特に悪臭や排水管の詰まりの原因となる油脂類(ラード)の除去、トラップ内の清掃を定期的におこなってください。清掃した油脂類などは廃棄物として正しく処理してください。
また、洗車場その他これに類する場所で、土砂等を含む汚水を多量に排除する箇所には、有効な深さを有する泥だめ(沈砂装置)を設置してください。
必要な届出について
特定事業場及び除害施設を設置している事業場では、各種届出が必要になります。特定施設、除害施設の設置などは事前に届出(設置しようとする60日前まで)しなければいけません。また、施設の変更、廃止などの場合も届出が必要となりますのでご注意ください。届出書類はガス上下水道局にありますので、事前にご連絡ください。
届出書類関係[PDFファイル/52KB]
除害施設管理責任者の届出をしてください
除害施設を設置したときは、施設の維持管理、運転管理の責任者を選任して、届出(別記第十五号)をしてください。除害施設が適正に運転されているか?排除基準を満たしているか?など管理、監視をお願いします。
立入検査、改善命令等について
当市では下水道施設を適正に管理し、処理場からの放流水の水質を適正に保つために、事業場に立入り下水の水質検査、特定施設、除害施設等の運転管理状況の調査をおこなっています。
基準に違反している場合や違反する恐れがあると判断される場合には、施設等の改善を命じたり、下水排除の停止命令等をおこないます。また、立入検査とは別に除害施設等の状況、水質検査の結果について報告を求めることがあります。
水質事故が発生したら速やかに連絡を!
特定事業場から有害物質又は油が排出され、公共下水道に流入する事故が発生したときは、直ちに下水の排出を防止するための応急の措置を講ずるとともに、事故の内容等について速やかにガス上下水道局へ連絡してください。
事故時の措置の対象となる物質及び油
- カドミウム及びその化合物
- シアン化合物
- 有機リン化合物
- 鉛及びその化合物
- 六価クロム化合物
- 砒素及びその化合物
- 水銀及びアルキル水銀、その他の水銀化合物
- ポリ塩化ビフェニル
- トリクロロエチレン
- テトラクロロエチレン
- ジクロロメタン
- 四塩化炭素
- 1,2-ジクロロエタン
- 1,1-ジクロロエチレン
- シス-1,2-ジクロロエチレン
- 1,1,1-トリクロロエタン
- 1,1,2-トリクロロエタン
- 1,3-ジクロロプロペン
- チウラム
- シマジン
- チオベンカルブ
- ベンゼン
- セレン及びその化合物
- ほう素及びその化合物
- ふっ素及びその化合物
- アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物
- ダイオキシン類
- 原油、灯油、重油、軽油、揮発油、潤滑油、動植物油
「事故が発生したとき」とは、自然災害等発生原因を問わず、特定事業場内において災害の発生、停電等による除害施設等の機能停止、貯蔵タンクや配管等の破損、操作ミス等により、有害物質又は油を含む下水が公共下水道等に流入するような事態が発生したときです。