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上下水道についての質問

ページID:0003273 更新日:2023年8月16日更新 印刷ページ表示

受益者負担金を土地の面積で計算するのはなぜですか?

下水道を整備することにより、生活環境が整備され、その土地における生活の利便性・快適性が向上し、結果としてその土地に対する付加価値が生じます。また、土地の面積の大小によって下水道整備による利益の度合いは比例しうるし、土地は家屋と違って建て替え等による面積の変動もなく、いかなる場合にも永久不変のものである点から考えても一番妥当性が強いことから、土地に賊課するものです。

下水道使用料を納付するうえに、さらに負担金を納めなければならないのはなぜですか?

使用料と負担金はまったく異なるものです。使用料は実際に下水道を使用した分だけ代価として納めていただくもので、下水道施設の清掃や維持管理のために使われます。一方、負担金は、下水道の整備によって土地の資産価値が上昇しますので、その利益を受ける土地の所有者等に負担していただくもので、下水道施設の建設費の一部に充てられるものです。

現在、浄化槽があり水洗トイレになっているが、負担金は納めなければいけないのですか?

納めていただく必要があります。浄化槽は下水道施設ではありません。下水道施設は水洗トイレだけのものと考えがちですが、都市の基幹施設として、いろいろな目的を持っており、特に家庭から流される汚水を排除して、生活環境の向上を図るのが大きな目的です。よって、浄化槽があっても公共下水道建設に要する費用に一部である負担金はお願いすることになります。

現在、単独処理浄化槽を設置して既に水洗トイレを利用していますが、下水道が供用開始された場合には、接続しなければならないのでしょうか?

接続をお願いします。現在設置されている浄化槽のほとんどは、し尿だけを処理するものです。台所や風呂などの排水は側溝にそのまま流されていますし、浄化槽で処理された排水は下水道で処理された排水に比べ、まだまだ汚れています。そのため側溝などが悪臭の原因や、ハエや蚊の発生源となっています。このような環境を改善することが下水道の目的ですので速やかに下水道への接続をお願いします。

公共ますが設置された後、すぐに排水設備工事をしなければいけないのでしょうか?

下水道の整備が完了すると、地域を指定して供用開始の告示がされます。くみ取り便所のご家庭は告示後3年以内、また、浄化槽を利用したトイレ及び台所や風呂などの生活雑排水は、速やかに(1年以内に)接続をお願いしています。

庭木や池、畑の水まきに利用する水も、下水道使用料の対象になるのでしょうか?

下水道使用料は水道の検針を基に算定しています。よって、そのように利用した水も使用料の対象になっています。しかし、屋外などの利用で下水道に流入しない水が多量の場合は、控除メーターを設置し、その使用水量を明確にすることで控除することができます。なお、このメーターの設置及び交換の費用は自己負担となります。