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「口座振替不能通知書」の廃止について

ページID:0037958 更新日:2025年4月3日更新 印刷ページ表示

水道料金・下水道使用料の「口座振替不能通知書」を廃止します。

​残高不足などにより水道料金・下水道使用料の口座振替ができなかった場合に送付している「口座振替不能通知書」を令和7年度分から廃止します。

毎月の水道料金・下水道使用料を口座振替で納付している方は引き落とし口座の残高にご注意ください。

廃止時期

令和7年度4月振替分から(令和7年4月30日振替予定分)

口座振替ができなかった場合

再振替は行いませんのでご注意ください。

引き落としにならなかった場合の納付につきましては見附市上下水道局・経営係の窓口で直接お支払いいただくか、お問い合わせのあった方には納付書を送付いたします。

納付がありませんと、納付期限から20日以内に督促状を送付いたしますので納付してください。