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市内に工場等を新設・増設する際に受けられる優遇措置について

ページID:0001279 更新日:2023年8月16日更新 印刷ページ表示

 見附市内に工場等を新設・増設する場合、要件に当てはまれば各種優遇措置を受けることができます。工場等を新設・増設される企業様はお気軽にご相談ください。

見附市の優遇措置

要件

次の3つにあてはまり、奨励企業の指定を受けること

  • 固定資産取得価格(土地除く)の合計が2,500万円超
  • 増加常用従業員数が新設10人以上、増設5人以上(市外からの配置転換含む)
  • 次のいずれかの業種であること:製造業、情報通信業、運輸業、郵便業、卸売業、物品賃貸業、学術・開発研究機関、自動車整備業

優遇措置

  • 固定資産税、都市計画税の課税免除(3年間)
  • 工場建設資金の融資
  • 雇用促進助成金(市内に住所のある人を、新設の場合10人以上、増設の場合5人以上新たに、1年以上雇用した場合、1人につき10万円を助成)

 各優遇措置の詳細についてはお問い合わせください。

申請手続き

要件に当てはまる企業様は、奨励企業指定申請書をご提出いただきます。
見附市地域経済課(0258-62-1700)までご連絡ください。
奨励企業指定申請書[その他のファイル/122KB]

新潟県の優遇措置

要件

次の4つにあてはまること

  • 県が指定した産業立地促進地域(見附工業団地(今町8丁目)、上新田工業団地、新潟県中部産業団地、葛巻の一部工業地域)に工場等を新設または増設すること
  • 新設または増設にかかる家屋及び構築物の取得価額の合計額が1億円超
  • 新設または増設にかかる県内在住の増加雇用者数3人以上
  • 次のいずれかの業種であること:農業(野菜、花き等の生産業)、漁業(水産動植物の養殖業)、製造業、情報通信業(情報サービス業その他規則で定めるもの)、運輸業(道路貨物運送業、倉庫業及びこん包業)、卸売業、規則で定める情報通信技術利用業

優遇措置

  • 不動産取得税の免除
  • 法人県民税、事業税の減税

※申請方法等、制度の詳細は県のウェブサイトをご覧ください。
新潟県優遇税制のウェブページ<外部リンク> ※その他の県の優遇措置については以下のウェブサイトもご覧ください。
にいがた企業立地ガイドのページ<外部リンク>