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年次有給休暇の取得促進に取り組みましょう!

ページID:0001304 更新日:2026年9月29日更新 印刷ページ表示

10月は年次有給休暇取得促進期間です

 年次有給休暇を上手に活用し、働き方・休み方を見直しましょう。

年休促進チラシ画像

年次有給休暇は、法律で定められた労働者に与えられた権利です

 正社員、パートタイム労働者、シフト制労働者などの区分に関係なく、以下の要件を満たしているすべての労働者に付与されます。

  • 半年間継続して雇われている
  • 全労働日の8割以上出勤している

 この2点を満たしていれば、年次有給休暇を取得できます。
 また、​平成31年の法改正により、事業主は法定の年次有給休暇日数が10日以上のすべての労働者に対し、毎年5日間、年次有給休暇を確実に取得させることが必要となっております。
 労働者、事業主ともに、年次有給休暇を上手に活用して働き方・休み方を見直しましょう。

 年次有給休暇取得に役立つ情報は、年次有給休暇取得促進特設サイト<外部リンク>へ。

労働者の皆様へ

 土日や休日に年次有給休暇を組み合わせて連続休暇にする「プラスワン休暇」を実施するなど、より多くの年次有給休暇を取得しましょう。

事業主の皆様へ

 年次有給休暇の付与日数のうち5日を除いた残りの日数について、労使協定を結べば計画的に休暇日数を割り振れる「年次有給休暇の計画的付与制度」を導入しましょう。
 休暇の確実性が高まり、計画的な業務運営に役立ちます。

年次有給休暇の活用に関する問い合わせ先

新潟労働局雇用環境・均等室
Tel:025-288-3511

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