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【働き方改革】「働き方」が変わります!

ページID:0001350 更新日:2023年8月16日更新 印刷ページ表示

 国では、投資やイノベーションによる生産性向上とともに、就業機会の拡大や意欲・能力を存分に発揮できる環境を作ることを目的に「働き方改革」が進められています。その一環として2019年4月1日から働き方改革関連法が順次施行されます。下記3つのポイントをご確認いただき、積極的な取り組みをお願いします。
 また、働き方改革について相談窓口が開設されています。詳しくは下記「相談窓口のご案内」をご覧ください。

時間外労働の上限規制が導入されます

施行:2019年4月1日~ ※中小企業は2020年4月1日~
 時間外労働の上限について、月45 時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100 時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間(休日労働含む)を限度に設定する必要があります。

年次有給休暇の確実な取得が必要です

施行:2019年4月1日~
 使用者は、10 日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し毎年5日、時季を指定して有給休暇を与える必要があります。

正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差が禁止されます

施行:2020年4月1日~ ※中小企業は2021年4月1日~
 同一企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者(パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)の間で、基本給や賞与などの個々の待遇ごとに不合理な待遇差が禁止されます。

相談窓口のご案内

新潟働き方改革推進支援センター
新潟市中央区東大通2丁目2-18
フリーダイアル:0120-009-229
メール:niigata-hatarakikata@shakaihokenroumushi.jp
【受付時間】9時00分~17時00分(土曜日・日曜日・祝日を除く)
詳細は、新潟働き方改革推進支援センターホームページ<外部リンク>をご覧ください。