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首都圏からの移住で支援金のチャンス!(見附市移住支援金)

ページID:0002285 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

一定の条件を満たして東京圏から見附市に移住した方に対し、支援金を支給します。

見附市移住支援金チラシ [PDFファイル/1.03MB]

 

支給額

  • 単身で移住:60万円
  • 世帯で移住:100万円
  • 18歳未満の子を帯同して移住:18歳未満の子1人につき100万円を加算

 

対象要件について

以下の1、2の要件を満たす方。
※なお、2人以上の世帯とは、以下の3の要件を満たす世帯とします。

1.移住等に関する要件

以下(1)~(3)のすべてを満たす方。

(1)移住元に関する要件

住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上かつ直近1年間、東京23区内に在住又は東京圏(条件不利地域除く)に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。

※東京圏(条件不利地域除く)から東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者は、通学期間も対象期間とすることができる。
※東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。
※条件不利地域とは「過疎地域の持続的発展に関する特別措置法」「山村振興法」「離島振興法」「半島振興法」「小笠原諸島振興開発特別措置法」で規定する条件不利地域を有する市町村のうち、政令指定都市を除く市町村、及び平成22年国勢調査から令和2年国勢調査の人口減少が10%以上の市町村のこと。

(2)移住先に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

  • 見附市に住民票を移して転入(以下「転入」という。)したこと。
  • 平成31年4月1日以降に転入したこと。
  • 移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること。
  • 移住支援金の申請日から5年以上、見附市に継続して居住する意思を有していること。

(3)その他の要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

  • 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
  • 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
  • 過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと。(ただし、移住支援金を全額返還した場合や過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者が、5年以上経過し、18歳以上となり、新潟県及び見附市が認める場合を除く。)
  • その他新潟県及び見附市が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

2.就業等に関する要件

以下(1)~(4)のいずれかを満たす方。

(1)就業に関する要件

以下の「一般」または「専門人材」のどちらかに該当する方

一般

以下の全てに該当すること。

  • 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
  • マッチングサイト「新潟企業情報ナビ」<外部リンク>に移住支援金の対象として掲載された求人に応募し、採用されたこと。(以下、採用された法人を「法人A」)
  • 法人Aに採用の応募をした日が、「新潟企業情報ナビ」に上記の求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
  • 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて法人Aに就業していること。
  • 就業者にとって、法人Aが、3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人でないこと。
  • 移住支援金の申請から5年以上、法人Aに継続して勤務する意思を有していること。
  • 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
専門人材

国の「プロフェッショナル人材事業」又は「先導的人材マッチング事業」を利用して就業した方で、次の全てに該当すること。

  • 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
  • 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
  • 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
  • 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
  • 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

プロフェッショナル人材事業について<外部リンク> 先導的人材マッチング事業について<外部リンク>

(2)テレワークに関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

  • 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
  • 移住先でテレワークにより勤務する(原則、恒常的に通勤しない)こととし、かつ週20時間以上テレワークを実施すること。
  • 国の地域未来交付金(デジタル実装型)及びその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

(3)関係人口に関する要件

次の(ア)(イ)のどちらにも該当する方

(ア)支給対象者の要件 次のいずれかに該当する方

  • 本市へ転入する直前3カ月前までに、本市が運営する会員制の団体(見附さぽーた)に登録済の方
  • 本市へ転入する直前1カ月前までに、市内の移住イベントまたは移住体験ツアーに参加したことがある方
  • 本市が主催する市外での交流イベントに参加したことがある方
  • 令和7年4月1日以降に、本市が参加する移住イベント等で、本市への相談を行い、相談カード等の提出があった者

(イ)地域の担い手確保の要件 次のいずれかに該当する方

  • 農林水産業に就業する方
  • 家業へ就業する方

(4)起業に関する要件

にいがた産業創造機構(NICO)の起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けて1年以内であること。
※起業支援事業は、NICOの補助金メニュー<外部リンク>のうち「U・Iターン創業応援事業」または「起業チャレンジ応援事業」が該当します。ほかのメニューで交付決定を受けても移住支援金の対象とはなりませんのでご注意下さい。

3.二人以上の世帯に関する要件

次の全てに該当すること。

  • 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、申請者と住民票の上で同一世帯に属していたこと。
  • 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、申請者と住民票の上で同一世帯に属していること。
  • 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、平成31年4月以降に転入したこと。
  • 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、申請時において転入後1年以内であること。
  • 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
 

申請受付期限

令和8年度の受付は、令和9年1月29日(金曜日)まで。
申請についての事前相談をいつでも受け付けております。お気軽にお問い合わせください。

 

申請方法

「誓約事項」「個人情報取扱い」をご確認の上、下記の必要書類を見附市地域経済課にご提出ください。

共通書類(全員が提出する書類)

  1. 交付申請書 申請書 [Wordファイル/32KB](PDF版:申請書 [PDFファイル/399KB]
  2. 本人であることが確認できる身分証明書の写し
  3. 申請者の住民票の写し(2人以上の世帯の場合は、世帯員分を含む。)
  4. 移住元の住民票除票の写し(2人以上の世帯の場合は、世帯員分を含む。)
  5. 振込先口座確認書類(通帳の金融機関名、口座種別、口座名義人など記載部分の写し)

誓約事項 [Wordファイル/27KB](PDF版:誓約事項 [PDFファイル/89KB])​
個人情報の取扱い [Wordファイル/27KB](PDF版:​個人情報の取扱い [PDFファイル/75KB])​
※東京23区以外の東京圏から東京23区に通勤していた方は、別途必要な書類がありますので、お問合せ下さい。

就業要件の場合

就業証明書 [Wordファイル/27KB](PDF版:​就業証明書 [PDFファイル/75KB])​

テレワーク要件の場合

就業証明書(テレワーク) [Wordファイル/27KB](PDF版:就業証明書(テレワーク) [PDFファイル/69KB]​)​

就業証明書(テレワーク)※個人事業主・フリーランスの方向け [Wordファイル/28KB](PDF版:就業証明書(テレワーク)※個人事業主・フリーランスの方向け [PDFファイル/56KB]

関係人口要件の場合

申請者の状況を確認のうえ、必要書類をお伝えします。

起業要件の場合

にいがた産業創造機構(NICO)が行う起業支援事業の起業支援金の交付決定通知書の写し

その他

見附市移住支援金交付要綱 [PDFファイル/179KB]

 

本事業は国や県の制度に基づく事業となりますので、補助金の詳細については下記サイトもご確認ください。
 東京圏から新潟県へ移住した方に最大で100万円を支給します(新潟県ホームページ)<外部リンク>
 移住支援金(内閣官房・内閣府総合サイト)<外部リンク>

 

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