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最大60万! 見附市結婚新生活支援補助金
見附市新婚新生活支援補助金
新婚生活を見附市で始めてみませんか?
市では結婚して見附市で新生活を始められるお二人を心から歓迎し、応援します!
何かと物入りな新生活…住宅費や引っ越しに関するお金を市が最大60万円補助します。
「暮らし満足No.1」のまちづくりを進める見附市の住み心地の良さを、ぜひ感じてみませんか?
申請する前にまずはご相談を!!
「今度結婚するけど、もらえるお金はないかな?」
「書類が多くて難しい…」
「窓口に行く時間がない」
という方もまずは申し込みフォームより担当にご相談ください。
申請の際には、補助金をお出しできるか確認するため、いくつか書類をご用意いただく必要がございます。せっかくご準備いただいたのに、要件を満たしていなくて支給できない…といった事態を防ぐために、まずは担当へご相談いただければと思います。
<外部リンク>
補助金を受けられる方
令和7年1月1日から令和8年2月28日までの間に婚姻届を提出し、受理されたご夫婦が対象です。
ただし、申請時点において以下の要件をすべて満たしている場合に限り、補助を受けることができます。
補助金の交付要件
- 夫婦の双方が見附市に住民登録しており、申請の対象となる住居において同居していること。
- 補助金の交付を受けた日から2年以上継続して見附市内に居住する意思があること。
- 婚姻時の年齢が夫婦とも39歳以下であること。
- 夫婦のいずれも過去にこの補助金の交付を受けていないこと。
- 同様の趣旨・制度による他市町村の補助金等を受けていないことも要件となります。
- 夫婦のいずれも市税を滞納していないこと。
※市外から転入している場合には、転入前の市区町村の市税を滞納していないことも要件となります。 - 令和6年分のご夫婦の所得の合計額が500万円未満であること。
所得の合計額500万円未満について
- 「ご夫婦の合計所得500万円」を年収に換算すると、約670万円です。ただしあくまで概算のため、所得証明書での確認が必要です。
- 公的団体や民間団体から貸与を受けた奨学金(貸与型奨学金)の返済を行っている場合は、返済額を所得合計額から除いて計算することができます。
補助の対象となる経費
令和7年4月1日から令和8年2月28日までの間に支払った住居費と引越費用が対象となります。
具体的な対象経費は、以下の表のとおりです。
※婚姻前の住宅の購入、新築、改修及び増改築であっても、婚姻日以前1年の間に
取得等があったものは対象になる場合がありますので、ご相談ください。
補助金額
- ご夫婦ともに婚姻日において、29歳以下の場合 60万円
- ご夫婦ともに婚姻日において、39歳以下の場合 30万円
本補助制度の詳細
- 補助金についてA4 1枚でわかりやすく見たい方向け
A4チラシ 見附市結婚新生活支援補助金 [PDFファイル/1.86MB] - さらに詳しい情報、補助金の対象経費などについて
見附市結婚新生活支援補助金募集要項 [PDFファイル/545KB]
見附市結婚新生活支援補助金交付要綱 [PDFファイル/135KB]
申請期間
令和7年4月1日(火曜日)~令和8年2月27日(金曜日)
※予算の関係上、上記期間内であっても受付を終了させていただく場合がございます。
事前相談
まずは、お電話やメールによるご予約の上、事前に補助対象の可否等について、ご相談にお越しください。
<外部リンク>
申請方法
特に補助対象外となる事項がなければ、以下の書類を添えて、見附市役所 地域経済課まで提出いただきます。
※原則、Faxでの提出は受け付けていません。
- 申請様式
様式第1号(見附市結婚生活支援補助金交付申請書兼実績報告書) [Wordファイル/20KB] 様式第1号 [PDFファイル/164KB]
様式第2号(住宅手当支給状況証明書) [Wordファイル/77KB] 様式第2号.pdf [PDFファイル/80KB]
様式第3号(同意書兼誓約書) [Wordファイル/56KB] 様式第3号.pdf [PDFファイル/100KB]
補助金交付までの流れ
地域少子化対策重点推進事業実施計画書の公表について
見附市結婚新生活支援事業は、内閣府の「地域少子化対策重点推進事業」を活用し、少子化対策として実施しています。
見附市の「地域少子化対策重点推進事業実施計画書」は以下のとおりです。