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ふるさと納税を募集しています
ふるさと納税制度をご存知ですか
『ふるさと納税』とは、納税者が自分の選んだ自治体に寄付(ふるさと納税)を行った場合に、寄附金額の一定額が翌年度の住民税等から控除される仕組みです。
見附市をふるさと納税(ふるさと見附応援寄附金)という形でご支援くださるようお願いいたします。寄附金は愛していただけるまちづくりのために大切に活用させていただきます。
総務省ホームページ(ふるさと納税ポータルサイト)<外部リンク>
お礼の品の贈呈
見附市では寄附をされた市外の方に、寄附金額に応じてお礼の品を贈呈しています。
お礼の品一覧(外部サイト「ふるさとチョイス」)<外部リンク>
寄附金の活用分野
見附市にいただいた寄附金は以下のような取り組みに活用させていただきます。
市長にお任せ(市政一般)
市長が責任を持って活用させていただきます。
子育て、教育、福祉に関すること
子育てや教育、福祉に関する事業に活用させていただきます。
産業の振興に関すること
産業の振興に関する事業に活用させていただきます。
ふるさと納税制度のイメージ
寄附金の税金控除について
ふるさと納税(寄附)を自治体に行うと、ふるさと納税(寄附)額のうち2,000円を超える部分について、一定の上限まで、所得税・個人住民税から原則として全額が控除されます。
平成27年4月1日以後にふるさと納税を行う場合は、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の適用を受けることができます。
この制度は確定申告が不要な給与所得者や年金所得者等の方について、ふるさと納税を行う先が5団体以内の場合に、ふるさと納税先の団体に特例の申請をすることで、確定申告を行わなくとも税金の控除を受けられるものです。
控除を受けられるふるさと納税額の目安については、総務省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
ふるさと納税制度(ふるさと見附応援寄附金)の手続方法
1.寄附のお申込み
(1)インターネットからのお申込み
ふるさと納税ポータルサイトからの申込みをする場合は、クレジットカードや電子マネー等で寄附金を払い込むことができます。
各サイトによって、扱う返礼品が異なる場合があります。
(2)寄附金申込書でのお申込み
申込書は記入後、電子メール(ファイル添付)・郵便・ファクシミリのいずれかの方法で次の宛先にお送りください。
ふるさと見附応援寄附金 申込書 [PDFファイル/183KB]
<宛先>
〒954-8686 新潟県見附市昭和町2丁目1番1号
見附市役所 地域経済課 魅力創造係
Tel 0258-62-1700
Fax 0258-63-1006
MAIL chiikikeizai@city.mitsuke.niigata.jp
2.寄附金の払い込み
(1)ゆうちょ銀行(郵便局)で寄付される場合
お申込みをされた後に、見附市から払込票をお送りします。ゆうちょ銀行(郵便局)で払込票をご利用するにあたって手数料はかかりません。
受領証(払込票の半券)は申告(税額控除)に必要ですので、大切に保管してください。
(2)見附市役所窓口で寄付される場合
見附市役所2階地域経済課までおいでください。
(3)市指定の納付書により寄附される場合
お申込みをされた後に、見附市から納付書をお送りします。納付書のご利用にあたって手数料はかかりません。
納付書は次の金融機関の各店舗でご利用いただけます。第四北越銀行、大光銀行、長岡信用金庫、三条信用金庫、新潟県信用組合、三條信用組合、えちご中越農業協同組合。
受領証(納付書の半券)は申告(税額控除)に必要ですので、大切に保管してください。
3.確定申告
税金の控除を受けるためには、原則として所得税の確定申告が必要となります。
寄付をした翌年の2月中旬から3月中旬までの確定申告期間中に、最寄りの税務署で確定申告を行ってください。
ワンストップ特例制度の適用を受けておらず、確定申告も行っていない場合は、税金の控除は受けられませんのでご注意ください。
確定申告の方法等については、国税庁ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
4.税金の控除
寄附金額に応じて、次の税金が控除されます。
- ふるさと納税を行った年分の所得税
- ふるさと納税を行った翌年度分の住民税