本文
市民からの紹介をきっかけに見附市に転入した際に、紹介者・移住者それぞれに10万円を支給します!(見附市つながり移住支援金)
市民の声掛けをきっかけに、県外在住者が見附市へ移住した際に、移住者及び紹介者(市民)に支援金を交付します。
見附市つながり移住支援金交付要綱 [PDFファイル/111KB]
見附市つながり移住支援金 よくある質問と回答(令和7年6月1日時点) [PDFファイル/812KB]
対象者
(1)紹介者
申請時において、本市に1年以上在住する18歳以上の方
(2)移住者
本市に転入する直前において、18歳から45歳までの者で連続して1年以上県外に在住している方
交付額
紹介者、移住者それぞれに10万円ずつ交付します。
交付要件
(1)移住者への紹介が、その者の3親等以内の親族からのものではないこと。
(例)おじ・おばが甥・姪を紹介する場合は支援金対象外
(2)移住者への紹介が、営利事業に関係するものではないこと。
(3)移住者は、本市に転入した日から3年以上継続して居住する意思を有していること。
(4)移住者の移住理由が、進学、新卒就職、又は転勤(所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住する場合を除く。)によるものではないこと。
(5) 紹介者は、市長が別に指定する紹介方法により、移住者に紹介を行っていること。
(6) 移住者は、紹介者からの紹介後、市長が別に指定する移住体験ツアーに、本市に移住後の住居が決まる以前に参加していること。
(7) 支援金の申請時に、紹介者及び移住者が本市に在住していること。
(8) 紹介者及び移住者は本市が行うアンケートや記事作成に協力すること。
(9)紹介者及び移住者を含むその世帯員が暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
申請から支援金交付までの流れ
(1)紹介者が申込フォームから面談申込
【面談申込フォームURL】https://logoform.jp/form/HVLL/1058445<外部リンク>
(2)紹介者・移住(希望)者・市職員で三者面談(オンラインor対面)を実施
(3)現地視察ツアーを実施 ※移住(希望)者のみの参加でも可
(4)移住(希望)者が実際に見附市に転入
(5)移住者の転入から90日以内に、紹介者・移住者ともに申請書を提出
(6)支援金交付
留意事項
・見附市に転入後の住居が決まる前に、現地ツアーに参加する必要があります。
・紹介者・移住者のどちらかが期日までに申請書類を提出しなかった場合は、紹介者・移住者のいずれも支援金を受け取ることができません。
・支援金の申請時に、紹介者・移住者のいずれも見附市に在住している必要があります。
・支援金を受け取った際には、見附市が行うアンケートや記事作成にご協力をお願いします。
・移住者が転入日から3年未満で市外に転出した場合その他返還規定に該当するに至った場合、紹介者・移住者のいずれも支援金全額を返還していただきます。
提出書類
移住者が見附市に転入後、90日以内に提出してください。
・【様式第1号】交付申請書(紹介者用)
【様式第1号】交付申請書(紹介者用) [Wordファイル/20KB]
【様式第1号】交付申請書(紹介者用) [PDFファイル/299KB]
・【様式第1号の2】交付申請書(移住者用)
【様式第1号の2】交付申請書(移住者用) [Wordファイル/21KB]
【様式第1号の2】交付申請書(移住者用) [PDFファイル/312KB]
・【様式第1号別紙1】誓約書
【様式第1号別紙1】誓約書 [Wordファイル/27KB]
【様式第1号別紙1】誓約書 [PDFファイル/77KB]
・【様式第1号別紙2】個人情報の取扱い
【様式第1号別紙2】個人情報の取扱い [Wordファイル/27KB]
【様式第1号別紙2】個人情報の取扱い [PDFファイル/72KB]
・写真付き身分証明書の写し
・住民票の写し(※見附市への在住歴を確認できるもの)
・移住元の住民票除票の写し
・振込先が確認できる預金通帳またはキャッシュカードの写し
・住宅取得にかかる書類の写し(※住宅が決まる前に現地視察に参加していたことを確認できる書類)
申請受付期限
令和7年度の受付は、令和8年3月31日(火曜日)まで。
申請についての事前相談をいつでも受け付けております。お気軽にお問い合わせください。